雇用保険法 第86回
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問題236
(高年齢雇用継続基本給付金の上限・下限)
(上限)
給付金の額と、支給対象月の賃金を合算したら、支給限度額の約38万円を超えるとき、
支給限度額38万-( ① )が支給額になる。
(下限)
給付金の額が、賃金日額の( ② )×100分の( ③ )を超えないときは、給付金は支給されない。
解答
①( 賃金額 )
②( 下限額 )
③( 80 )
※復習、賃金日額の下限額、2,869円。
問題237
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請)
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるときは、支給対象月の( ① )から起算して、( ② )以内に受給資格確認票と、60歳到達時等( ③ )を添えて、( ④ )を経由して、職安所長に提出する。
解答
①( 初日 )
②( 4か月 )
③( 賃金証明書 )
④( 事業主 )
※賃金の証明をしてくれるのは、事業主しかいないし、そうなればだいたい事業主経由になる
問題238
高年齢再就職給付金の支給対象者は、
❶受給資格者が60歳に達した日以後、( ① )した職業に就いたこと。
❷当該受給資格にかかる離職の日における( ② )が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく( ③ )の支給を受けたことがある。
❸支給残日数が( ④ )以上である。
❹同一の就職に就き( ⑤ )の支給を受けていないこと。
❺( ⑥ )または高年齢被保険者であること。
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