労働保険徴収法 第99回
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問題75
(増加概算保険料)
概算保険料が、当初の概算と大きく差異が生じるとき。
1、増加後の( ① )の見込み額が、増加前の100分の200を超える、かつ、増加後と、すでに納付した概算保険料の額の差が、( ② )円以上のとき。
2、労災保険だけだったのが、雇用保険にも入ったりするなどあって、変更した後の( ③ )に基づく概算保険料の額が、すでに納付した概算保険料の100分の200を超える、かつ、差が( ② )円以上のとき。
解答
①( 賃金総額 )
②( 13万 )
③( 一般保険料率 )
問題76
(増加概算保険料)
申告期限は、
❶増加が見込まれた日、❷両保険が成立した日から、( ① )以内。
増加した分の概算保険料を、増加概算保険料申告書と( ② )によって納付しなければならない。
解答
①( 30日 )
②( 納付書 )
問題77
(保険年度の途中から、保険料の値上げという国の事情で、概算保険料を追加徴収する場合)
政府が、一般保険料、第1~3種特別加入保険料の引き上げを行った場合は、( ① )は、事業主に対して、期限を指定して、保険料の額を( ② )しなければならない。
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