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益税って何?免税事業者とインボイス制度

おはようございます。
インボイス制度について思うことを少しずつ要点をアバウトに書き連ねています。

益税とは?


今日は益税とは何ぞや?何やらホイということです。

中小・零細企業の負担を軽くするために導入された特例によって、消費者が払った消費税が国や自治体に納税されないまま企業の手元に残ること。

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO40216950Z10C19A1EA2000/

ところで、免税事業者とは税を免じられるの字のごとく、消費税を納税する必要がない事業者のことです。
消費税は、売り上げた時に受け取った消費税から、仕入れた時に支払った消費税の差分を納税しますが、どちらの消費税も関係ありませんというのが免税事業者ですね。
なので、売り上げれば売り上げるほど受け取る消費税も増えそれらは納税する対象となるわけですが、課税売上が1000万円以下なら消費税の納税を免税される免税事業者となるわけですね。

その免除された消費税について、免税事業者限定になりますが、納税しなくてもいいから手元に残るのでまるで利益、まるで資産となっているかのようなイメージ持ちがちです。
売り上げで受け取ったその消費税はその免税事業者さんの利益になるんでしょってことになりますから。

益税を受け取るのは免税事業者だけど得をしているわけでは全くない驚愕の実態

一見、免税事業者が得をしまくっているかのようにもとれます、しかし、こちらの動画を拝見、そうでもないようですね。

こちらの37:48-39:12の税理士の先生の講義によれば益税について、一般の人(事業者でない人)が支払っている消費税について、免税事業者が納税しないことは、まるで大企業の留保金のように会社の資産になっているかの如く思いがちですが、それは有り得るかもしれないけれど、多くの免税事業者さんはそんな余裕のある経営状況にはないことを訴えてくださっておられると思いまひた。

そもそも売上ねぇ、経営厳しい免税事業者多しということなのだと。そこへ消費税を納税しなさいよとなれば、さらに経営は厳しくなることについて、そりゃないぜとなります。それが何年、何十年も続けば売上はあっても費用がなければ消費税だけが飛んでいくような感じになりますよね。

人件費は差し引ける消費税の対象の取引ではなかった

日本大学法学部教授・税理士 阿部徳幸さんご講義によると、人件費が多い免税事業者にとって、人件費が消費税の対象にならないことによる厳しい消費税の課税事業者になった場合の実態が伺えました。

阿部税理士 はい。消費税の税額計算において、先ほど「売り上げにかかる消費税」から「経費・仕入れにかかる消費税」をマイナスした残り、これを国に納めるんだってご紹介しました。だけども、この経費の中に、いわゆる人件費は入ってこないんです。ですので、いわゆる損益計算書といわれるもので、赤字になったとしても経費の中から人件費を取っ払っちゃうと、黒字になっちゃうんですね。ですので、赤字でも消費税を納めなければならないという、これ、消費税ってのは過酷な税なんです。

https://note.com/stopinvoice/n/nd2c7eb7c8287#67dcbe54-1d55-42ce-ba6c-0d9f224977df

報酬は消費税がかからないためもし、課税事業者になっても売り上げた時にあずかった消費税を差し引く消費税が不足する事態になるんだと。
大企業なら費用についての多くは、支払った時に一緒に支払っている消費税については、売り上げた時に一緒に受け取った消費税と相殺できますが、差し引ける費用としての消費税の額、つまりは支払消費税にできる取引、つまりは費用の中で差し引ける消費税となる費用取引について、会社の支出の中に占める割合が少ないということですね。会社が支払う多くは給料などで消えてしまって、十分な費用らしい費用、つまりは差し引ける消費税が少ないので、そもそも経営自体が免税事業者の場合、受け取った消費税つまり、売り上げた消費税が会社の利益になることについて、利益にもなるほど売上自体が無い、つまり経営難であるケース多いんだなと。

赤字でも人件費を支払うと黒字になるというのは、所得税の金額の計算の場合は人件費は経費として売り上げを少なく出来る要素にできますが、消費税の場合、人件費は消費税の計算対象の取引きではないので計算から除外されてしまうので、売上10,人件費3,人件費以外の費用8だったとして、所得税ならマイナス1ですが、消費税だと+2になるイメージを持ちました。

十分な売上と十分なコストがあってこそ、売上に係る消費税と仕入税額は相殺し甲斐があるけれど、その段階まで売上、仕入ともに十分な会社は多くはないということなのでしょう。

一方で、課税事業者になったとしても、そもそも利益が残らないところに、売り上げた分にかかわる消費税だけを納税する。つまり、そのことについても、売上がそもそも少ないので、消費税が売上もしくは利益(売上ー費用)に占める割合が、大企業のそれよりも多くなり、消費税の問題点でもある所得が低いほど消費税の負担が大きくなるが反映されてしまっているという問題点なんだなと。納税する消費税を補填出来るだけの利益がまかなえていないということになる、その状況なのに免税事業者のままで入れない状況になるのがインボイス制度なんだと。

免税事業者は消費税を免除されている事業者なの?



免税事業者は得をしてきたという風潮がインボイス制度の中にはあるような気がしますが、そもそも免税事業者の消費税の負担を減らすための措置であるので得をしているというよりも、優遇、配慮、免除など救済的な意味合いなのに、インボイス制度を推進しようとする場合、恩恵を受けてきた的なイメージを持つような形になっているのは間違いだということなのですね。

そもそも事務手続き軽減のためにつくられた免税事業者だったらしい



あれ、違っていました。課税売上1000万未満の事業者への消費税納税に関する救済策ではなく、免税事業者の起源は事務処理軽減のための策だったようです。日本大学法学部教授・税理士 阿部徳幸さんによれば、

一部の方がですね、「事業者免税点制度っていうのは、免税事業者の方々の生きる権利を、消費税法上表現したものなんだ」っていうことをコメントされてる方がいますけども、それは違います。そうではなくって、始まりはそういった事務の効率化というところから始まってはいるんです。

そうなのですね違っておりました。。

さて、デモ全くの間違いでもないようでした。未来系が先行していたようです。

一方で、阿部さんによると、始まりは事務手続きの簡素化ではあったけれど、それが今となっては免税事業者になり消費税の免除を受けることについて、所得税における基礎控除部分、つまり生活に必要な資金からは税金は徴収しませんよともなるべき段階にまで意味変してきて、免税事業者の生活を守る機能をはたすことさえしている意味合いさえ持っていると。

だけども、今日現在の実態はどうなってるのかっていうのをよく見てみるならば、これは、きちんとした正常な価格でモノを販売できない、値引き、叩かれる、そういった方々、
さらに叩かれた上で消費税相当分のお金ももらえないという方々に対する生きる権利を表現したものなんだっていうふうに、実態が変わってるんじゃないかと。
我が国の憲法は、「(すべて国民は)健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と書いてますね。 [日本国憲法 第25条]
つまり、「健康で文化的な最低限度の生活を営む所得に対しては課税してはならない」ってことになるわけなんです。
それを所得税法上、具体化したのが、俗に言う「基礎控除」っていうやつなんですね。
それの実態とするならば、それの消費税版というものが、事業者免税点制度というかたちで今日、機能してるじゃないかと。
そこは間違ってほしくないし、そういうふうに考えるべきなんじゃないかと私は考えてます。

https://note.com/stopinvoice/n/nd2c7eb7c8287#67dcbe54-1d55-42ce-ba6c-0d9f224977df



「消費者がお客さんの場合の免税事業者は課税事業者になる必要はない」のお話

25:12-25:17での税理士先生による要点総まとめ講義では 、一般消費者(事業者ではない人)がお客さんとなる免税事業者なら、インボイス実施後も課税事業者になる必要はないので安心してだそうです。
課税事業者になろうとならなかろうと取引時にわざわざお客さんに請求書を提出する必要、なさそうですからね。

一方、25:18-25:43の税理士さん要点総まとめ講義では、タクシー事業者さんのように、一般消費者と課税事業者というようなお客様の場合の免税事業者の場合、インボイス制度に向けての選択肢は2つあるんだと。

1つは免税事業者のままでいる、2つ目は課税事業者です。

免税事業者から課税事業者になるべきか?


免税事業者になると、課税事業者から取引制限されてしまう懸念、課税事業者になると売上に係る消費税納税マストなのでその祭ではなく、その際、支出が売上にどれだけ占めていて、支出が少ないと納税マストな消費税額は増えてしまうことになり、そうなれば実質利益が減ることにもつながり、結局は免税事業者のままでいたほうが得策であったのでは?となりかねない為、その辺悩みどころなんだなのお見受け。

そもそもデスネ、免税事業者だからと申しまして、取引制限せざるおえないような局面が出てくる可能性を醸し出しているシステム自体を推進しようとしていること自体疑問に思うのですが別の機会にでもでは。





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