インボイス制度の悪影響も10%!?免税事業者 OR 課税事業者
おはようございま「STOP!インボイス」
インボイス制度が実施されると免税事業者に悪影響が及ぶことについて、こちらのyoutube、23:35-25;43でどんなケースがあるのかの税理士平井さんによるショート講義です。
事業者の取引。下請け側が免税事業者の場合が最も不利な状況になりがちなんだなと。
インボイス制度の登録期限について。29:42-30:20の税理士佐々木さんshort講義にて知ることできますしこちらにもメモろう。
startは来年2023の10月1日なので、その日にstartしたい場合は、来年2023の3月31日迄に、インボイス制度で悩む理由などやむを得ない事情があれば9月末迄の届け出でよいそうです。届けるか否か、ですよね。
インボイス制度で1000万人もの事業者に悪影響!?
30:38-31:15の佐々木税理士short講義、インボイス制度、なんて多くの人に悪影響を及ぼす制度なんだ!
1000万人といえば人口の約10分の1、!?、消費税と同じ10%。
そして、32:32-33:33からは、そんな悪影響を及ぼすであろうと想定されるインボイス制度について、あまり知られていないことについて問題視され、多くの人が導入されてから知らなかったとならないようにすること必要との白熱講義。
確かにそうですよね、何それ?となりがちですが、知らぬが仏ではなく知らなきゃ損を超えた不利益条約ともいうべき暗雲立ち込めています。
免税事業者のままでも問題無しのケースがある?簡易課税事業者と免税事業者
免税事業者のままでいる場合、すべての課税事業者と取引が出来ないんだなぁと思っていました。
取引を新規で課税事業者と行う場合、消費税分を免税事業者が負担するのだろうかと思ったり。
【国会中継】 衆議院財務金融委員会 質疑者:田村貴昭議員(2022年11月2日)
日本共産党の田村貴昭議員質疑によるyoutubeの5:33~5:42。
課税事業者が「簡易課税制度」を納税方法として選択してる事業者、ってことは簡易課税事業者になるのですよねその場合、取引相手が免税事業者でも何ら問題無しとなるそうです。
簡易課税を選択した課税事業者は、売上高だけで仕入税額を計算できるので、免税事業者であろうとなからうと、請求書自体が消費税の計算に使わないので免税事業者と取引しても消費税の額に何ら影響無しだと。
5:41から、課税事業者と免税事業者が従来から取引しているケースについて言及されていて、免税事業者は、課税事業者次第!?で免税事業者のままでいることが出来るそうです。でも、具体的にどんな形で取引すればいいかなどまでは説明無しでした。
それって、今取引している課税事業者によって、免税か課税化を決めるってことで、免税事業者でいるって事自体、悪手だという前提になっていることが既に不安ですよね。
今まで取引があったのだからこれからもということで、今後もそんなの気にしないぜということで継続的に取引をしていこうとしてくれている課税事業者さんが多いということなのカナカナと思いました。
悪影響を受けるのは事業者だけではなかった~インボイスと消費者:「免税事業者の請求書の消費税額誰払う?」「消費者でしょ」の例
ところで、インボイス制度で悪影響を受けるのは、事業者だけでなく消費者もですよと言われた場合、ピンとくるでしょうか?
税理士の佐伯和雅さんによるわかりやすい講義そして元総務官僚で政策コンサルタントの室伏謙一さんとライターの阿部伸さんによるインボイス学び動画はこちらです。
16:11-18:47では、インボイス制度で消費者が悪影響を受ける場合についてのわかりやすい対談型講義。
人気アイドルの希望するフォトグラファーさんは免税事業者。芸能事務所としては、課税事業者のフォトグラファーさんに依頼したい、でも売れっ子アイドルさんはこの人でなきゃヤダということで、免税事業者のフォトグラファーさんに依頼することになったとさ。
免税事業者から発行された請求書の消費税つまり芸能事務所が支払った消費税は、仕入税額として、芸能事務所が(売り上げた時に)受け取った(納税すべき)消費税と相殺できないどうしよう、芸能事務所さんこのままでは損するではないかと。
芸能事務所さんはどうしたのかといえば、その消費税分をな、なんとファンが買うブロマイドや写真集に上乗せして販売したとさ。詳しくはyoutubeでどうぞ。
巡り巡って消費者の対価に転嫁、上乗せされていることもあるんだと。
その時、消費者は当然気付けないし、転嫁した側も単なる値上げといえばそうなるわけだし。何冊も買うほどの大ファンなら、消費税の上乗せ、転嫁くらいならOKOKとなるのでしょうけれどってことなんでしょうけれど。
でも、何冊も買うのは自発的行為で、そこには意思がありますよね、でも、シラン間に上乗せされていたなんて、聞いてないよってなりますおねきっと。本来支払う消費税(レシートに書かれている消費税の額)とは別に、見えない形で免税事業者との取引時に、課税事業者が支払った消費税を支払わされていることになるのだから。仕入税額が上乗せされているかどうかなんてパッと見全然分からないですよね。
読んでいる最中に、この写真集にはインボイスでの仕入税額が上乗せされていますなんてカードやら栞が出てきたのなら、びっくらポンですけどね。さらにそのカードやら栞にまるで昔のアイスの棒のように「もう一冊おまけ!」と書かれていたり、何等かの特典あれば逆にラッキーなんてことになるんでしょう。
3句つくりました。
写真集 上乗せされた 消費税
喜んで 負担するのはファンだけで
消費税 転嫁されても 気付けない
一方、商店街の魚屋さんや果物屋さんなどの個人事業主やハンドメイド作家さんなどによる値引き。
この場合、値引きしてもらうことで消費者が支払った消費税は、その値引き額で相殺されることになるので、値引きがあった場合は消費税を負担するのは(消費者でなく)売り手となるそうですね。
続、2句つくってみました
値引き額 蓋を開ければ 消費税
値引額 財布に戻る 消費税
「 #インボイスRADIO vol.18/日本大学法学部教授・税理士 阿部徳幸さん」に再び学ぶ
ところで、消費税はお店で消費税を払う「義務」は全くない税金なのだそうです。消費者がレシートに書かれている消費税を払っているように見えますが、それは消費税相当額ということで、正式な税金のことではないというらしいです。こちらで阿部税理士がラジオでお答えされているnoteを読ませていただき発見。
「益税でしょ」の益税は税金ではなかった!?
免税事業者は消費税を請求書で請求し、消費税を受け取ってもそれを納税する必要はありません。取引相手が一般消費者の場合、消費者はレシートで消費税と書いてあるから消費税を代わりに支払っていると思いがちで免税事業者は消費税をまるで留保金のように貯めているかのように言われることがあるそうです、その時の納税していない消費税を(免税事業者にとっての)益税となるんだなと思っていましたが、実はそれ税金ではなかったようです。
消費税について、売る側、買う側のどちらがその商品についての消費税を支払おうが納税出来ればいいの考えなんだと。なので、コンビニで言えば、お菓子を買った時のそのお菓子についての消費税は、消費者が負担しようが、コンビニが負担しようが、納税さえしてくれればいい、その納税者について、事業者と定めているだけなんだと。
なるほど、レシートに書かれている消費税というのは、お店側の備忘録的な意味合いがあっただけで、消費者が税金を納めているという意味ではないんだなと。言い換えると商品について、国民が納税してもいいんだけど、お店の方が簡単に手続きが出来るからということで、お店が納税しているってことなのかな。例えば、お店によっては、消費税をお客さんに負担を求めない店もある場合や、値引きなどの場合もそうなるということですね。
このお話について、少し疑問がでてきました。
フリーランスライターが免税事業者から課税事業者になった時。
クライアント様の課税事業者にとっては、その33,000円本来請求したい請求書に、おっしゃるように消費税額の分を書かず30,000円のままで請求したとします。
3000円と書いていなくても、課税事業者になったならば納税義務があるとのことでした。
なるほどです!
一方、このケースについてです、クライアントさんが簡易課税を選択していない課税事業者だったとします。
適格請求書に消費税額が書かれていない(30,000円のまま)受け取ったとして、その請求書には消費税額は書かれていないとなります。
でも仕入税額控除として3,000円は控除できるものなのでしょうかと。
請求側(売上た側)には、納税義務が発生して、消費税の額を具体的に書いていなくても30,000円の10%を売り上げにかかわる消費税の額として支払わなければいけない、つまりは売上にかかわる取引としてみなされるのなら、書い手側(請求書の額を支払った側)にとっても、その請求書は(消費税額が書かれていなくても)そこから10%は仕入に係る取引とみなされるんでしょうねと思いましたがどうなのでしょう。
取引に不利だからという理由だけで、課税事業者になってしまうことについて、こちらは受け取っていなくても課税事業者を選択したという理由だけで10%は売上に係る消費税とカウントされてしまうんだなぁと。課税事業者になるメリットについて考えてみたとき、例えば、その年は売上が物凄く少なく手も、消費税だけは納税する時間を取らなければならない煩雑さや、納税方法などの時間も仕事時間などの時間以外に必要になることも結構大変過ぎると思ってしまいます。だからといって、税理士さんにお願いするというのはコスト余裕ないヨよなります。でも計算とか苦手になればきっとストレスになってしまいますよね。
消費税は売る側・買う側のどちらが負担してもいい税金!?
税理士平井さんshort講義の24:16-24:27の場面では、インボイス制度によって、取引があったとき、どちらが売り上げた消費税を負担してもいいそうです。
っということはですね、国税庁のホームページには納税義務者と課税義務者について、こう書かれていますが、
消費税というのは消費者負担と書いていますが、実際は税収さえ徴収可能になれば誰が負担しても構わない、けれど納税義務は課税事業者という趣向の税金ということなんだということなのでしょうか。なるほどです。
だから事業者は課税事業者になったのなら、売り上げた分の消費税は支払わなくてはいけないとなるんですね。実際は仕入税額控除額があればそれを差し引いての納付となりますが。
そして、売り上げた分の消費税について、その消費税を負担するのは売った側でも買った側でも、その買った側が消費者になったとしても、買いたたきはダメだとしても誰でも構わないということなんだなと。
消費者の対価に上乗せしたりすることもあれば、値引きという形で、消費者の代わりに事業者が消費税の額を負担していることもあったりするのですね。
そして、レシートの消費税など、消費者との直接やりとりでの消費税の額と書かれているその税は、実は税金ではなく、税金的対価ということになるんだと。
免税事業者が課税事業者から仕事を受ける場合の消費税についてまとめてみたらこうなっていた
免税事業者が請求側(売り手)、課税事業者が請求される側(買い手)の場合についての課税事業者が仕入税額控除にできないとなるその課税事業者が支払った消費税の負担をどうする?について簡単にいくつか選択肢がありそうなのでまとめてみました。
免税事業者:売る側
課税事業者:買う側
課税事業者が支払った消費税について。
課税事業者は売り上げた消費税と相殺できないので、免税事業者に支払った消費税額をどこでどう精算するか、つまり損ゼロにするかの問題。
・免税事業者が書いた請求書(適格請求書ではない請求書)の価格設定の時に差し引いてもらえるか否かの話し合い
→消費税分値引きしてもらった対価で払う(買いたたきにならないように、相手方も同意のうえで取引量を増やすなども必要になるそうです)
・課税事業者(買い手)が負担する
→損はするけれど、それ以上のメリットがあることもある。
・課税事業者の商品に負担した消費税額を上乗せしてしまう
→値上げという名のもとに消費者に負担させている!?
心配なのは、免税事業者であることがすでに前提として、契約の足切り材料にされていることです。既存の取引先はまだしも、これから新規開拓していく過程で、免税事業者だからと言う理由で不利になるのはおかしいでしょって思ってしまいました。
免税事業者をまるで四捨五入、さらには免税事業者切り捨てになっていかないか、そういう不安はあります。ゆくゆくは免税事業者という名は名残惜しいと残るけれど、ガラパゴス化、形骸化、化石、免税事業者レスになっていくのなら、負の選択肢として残るだけなら課税の公平性の前に、取引の公平性に欠けるんじゃないかなと思ってしまいます。払わなくてもいいよ、取引減るけどねの条件付きなんていただけないそれではこの辺りで。
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