【令和7年宅建】法改正部分
しげぞうです。
今回は令和7年宅建法改正部分について書きます。
成年である専任の宅建士の氏名が宅建業者名簿から削除
表記のとおりです。以前までは、宅建士の氏名は宅建業者名簿の記載事項でしたが、記載しなくてもよくなりました。
ただし変更の届出は必要
ただ、変更の届出は必要。何日以内に?30日以内ですね。
法改正はここがきつい
宅建受験リベンジ組にとってきついのは、ここの部分ですね。
もう1回学び直さなければいけない。
特に、昨年度の盛土規制法はきつかったですね。
リベンジ組は特に、今年の宅建試験で合格を決めたいものですね。