【新傾向対応】会社法次世代論証集
予備試験短答試験、司法試験お疲れ様です。今年の商法の論文は色々話題になって、難しくて論証が使えないという声が上がってきました。
最近の予備試験・司法試験のみならず、ロー入試でも民法と商法の試験では予備校の論証集に載せる「論点」ではなく、条文の運用で解決する問題が出てきした。
そこで、苦戦している受験生が多く、「周りの人が試験の最初の30分でずっと法文で条文を探していた」という異常現象が起こってしまいました。
しかし、会社法の範囲は想像以上に狭かったと思います。民法と比べたら判例が少なくて、実際に使う条文も民法のほどではないはずです。
今の傾向と会社法の特徴を踏まえて、ここに私の論証を公開いたします。
高得点を狙うための商法対策
条文と要件は命である
会社法において、条文が一番大事です。条文の摘示は点数と直結すると言われます。そして、条文わからないと、そもそも要件と論証の出番がないです。結局筋がわからなくなって、答案が完全に逆方向になってしまいます。
そして、条文の次に重要なのは要件です。
要件が充足しないと、法的効果が発生しないのはもちろん、今回の商法の設問1小問⑵のように、そもそも利益供与にならない場合もあります。
条文と要件を間違ったら完全に的外れになりかねないです。逆に条文と要件さえわかれば、判例が分からなくても、趣旨を踏まえて、それなりの現場思考ができます。
さらに、要件を一つも落とさず、条文も最大限提示すれば、これだけで他人の答案を差をつくことができます。
ですから、論点の前に、まず条文・要件・趣旨をしっかり勉強して、暗記してそして理解することが大切です。
最強の時間節約術
会社法の条文は900条以上もあり、しかも条文が長く、民法よりも圧倒的に読みづらいです。そこで、条文の位置をできるだけ暗記すれば、現場ですぐ条文を特定できるのです。
例えば、監査役の差止めは385条ですが、「380条あたり」だとわかればすぐ出ます。さらに、事前に監査役のあたりの条文を読んでおけば、それ以外のやめさせるための方法はもうないじゃないかのもすぐわかります。
これによって、法文を見る時間は最大限短縮することができます。ひいては当てはめをより充実させることができます。
事前に条文をしっかり勉強して網羅的に把握すれば、これだけで予備試験において10分以上の時間を節約することができます。
簡単の話は意外と難しい
先の話からすると、条文と要件を暗記すればいいですが、それは実に難しいことです。
なぜなら、論証集も基本書も条文と要件を中心から作ったものではありません。そうすると、普段の勉強から意識することは困難です。そして、会社法の条文は六法で読んでみると、大変読みづらかったです。条文を読め!と言われてもどこからどこまで読めばいいかわかりません。自分もこれまでの勉強で出たところをとりあえず押さえよう!みたいな感じでやってきて、これしかなかったです。このような現状を打破するために、私はこの次世代論証集を作りました。
ここからは次世代論証集をご紹介します。
次世代の論証集の強み
論点ではなく条文をヒロインに
普段の勉強から日常的に条文と要件を意識して覚えていくために、次世代論証集(以下は本件論証集とする)は条文中心に作ってきました。頻出の重要条文はもちろん、頻出ではないが司法試験や模試、そして、会社法事例演習教材で出た条文もまとめて、それをベースに要件・趣旨・論証を追加して作ってきました。
会社法はもちろん、いきなり「法務省令で定めた者」がでても不意打ちにならないように絶対に暗記すべき規則も記載しております。
ぜひ、本件論証を通じて、論点主義から脱却して、会社法を得意科目にしましょう。
条文と論証の以外に注意事項と処理手順や答案作成上のアドバイスも色々書き込んでおります。
情報の一元化
(8月8日追記)最新のバージョンでは一部重要判例のURLも追加しました!
このように簡単にアクセスして判例を確認することができます!これによって、条文、趣旨、要件、判例のワンストップの勉強ができるようになります。
そして、追加した判例は当てはめの観点や全体的な理解の観点から重要なもの一部です。会社法の判例が多くて、結論だけ抑えていいものがたくさん存在しますから全部覚える必要はありません。
必要最小限度まで絞る
無駄が生じないように本件論証記載した論証と条文は網羅性を維持しつつ、実際の運用と出題可能性を加味して最大限コンパクトにしています。論証の内容も可及的に削減してきました。
本件論証は合計21ページで16000文字ぐらいとなっております。普段の勉強と起案では論点レーザーみたいな機能を発揮し、会社法の全体的の理解を向上させることが期待できますし、直前期と試験会場での詰め込みにも使いやすいです。
また、内容面も精錬してきました。例えば予備校の論証では有利発行(199条3項)の場合の公正な価格を時価の9割としました。しかし、「時価」があるのはあくまで上場会社であって、この論証は非上場会社に使えません。
(司法試験の令和2年と予備試験の令和5年で二度出題したことがあります)
本件論証は予備校の論証をそのままコピペして使っておらず、出題趣旨なども参考してコンパクトでありながら理解が採点者に伝えるように作りました。
もっとも、私は一受験生にすぎず、全ての内容を絶対正しいと保証することはできません。もし何か内容面の疑問があれば、DMまでご指摘していただける幸いです。
また、使いやすいため、PDFのみならずword版のも公開しております。自分の好みに合わせて修正していいです。
ご購入したものは個人用のみとし、無断の公開と共有は断固として禁じます。
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