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母子家庭で住民税が非課税になる年収は?

母子家庭にとって、経済的な負担は大きな課題です。特に、ひとり親として育児と仕事を両立しながら生活していくのは大変なことです。

そんな母子家庭を支援するために、住民税の非課税制度があります。住民税が非課税になれば、納税額が0円となり、経済的な負担を軽減することができます。

この記事では、母子家庭における住民税非課税制度について、詳しく解説します。

1. 母子家庭で住民税が非課税になる条件

母子家庭で住民税が非課税になるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 前年の合計所得金額が135万円以下であること

  • 扶養親族がいないこと

合計所得金額とは

給与、賞与、不動産所得、事業所得、雑所得など、すべての所得を合計した金額です。

扶養親族とは

生計を同一にする16歳未満の子どもや、配偶者、親、兄弟姉妹などが該当します。

条件を満たす場合

上記2つの条件を満たす場合は、住民税が非課税になります。つまり、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、扶養親族の有無に関わらず住民税が非課税となります。

2. 非課税になるための手続き

住民税が非課税になるためには、手続きが必要です。手続き方法は、お住まいの市区町村によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  1. 申告書を提出する

  2. 必要な書類を提出する

申告書

お住まいの市区町村が定める申告書に、前年の所得金額や扶養親族の有無などを記入します。

必要な書類

  • 所得証明書: 前年の所得を証明する書類

  • 扶養親族関係証明書: 扶養親族がいる場合は、その関係を証明する書類

提出時期

申告書と必要な書類は、毎年6月頃に提出する必要があります。

提出先

お住まいの市区町村の課税事務所

3. 非課税制度の注意点

住民税の非課税制度には、いくつかの注意点があります。

  • 所得金額は前年のもの

  • 扶養親族の有無は1月1日時点

  • 手続きをしないと非課税にならない

所得金額は前年のもの

住民税の非課税判定は、前年の所得金額に基づいて行われます。つまり、今年度の所得金額が135万円以下であっても、前年の所得金額が135万円を超えている場合は非課税にはなりません。

扶養親族の有無は1月1日時点

扶養親族の有無は、毎年1月1日時点での状況で判定されます。つまり、1月1日時点では扶養親族がいない場合でも、その後扶養親族が増えた場合は非課税ではなくなります。

手続きをしないと非課税にならない

住民税が非課税になるためには、必ず手続きをする必要があります。手続きをしないと、本来非課税になるはずであっても課税されてしまうことになります。

4. その他の支援制度

住民税の非課税制度以外にも、母子家庭向けの支援制度はたくさんあります。

  • 児童扶養手当: 16歳未満の子どもを養育している母子家庭に対して支給される手当

  • 住宅手当: 民間賃貸住宅に住む母子家庭に対して支給される手当

  • 生活保護: 生活に困窮している母子家庭に対して支給される生活費

これらの支援制度についても、お住まいの市区町村の窓口に相談することができます。

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