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「継続的、組織的、常習的に行われていた」2被告とも執行猶予つき有罪判決 海外への売春あっせんによる職業安定法違反事件

 海外で売春をさせるために日本人女性をあっせんしていたとして、警視庁が男たちを逮捕していた事件の判決公判が9月5日、東京地裁(友重雅裕裁判長)であった。友重裁判長は、東京都府中市の会社役員大原洋介被告(44)、自営業の田中康博被告(63)に対し、懲役2年、執行猶予4年の判決を下した。

 同時に起訴された東京都品川区の会社役員、臼井良夫被告(54)は公判が分離されているため、審議が続いている。

 判決などによると、大原、田中の両被告は、不特定多数の男性客を相手に売春する女性の紹介業を日本国内のいずれかで臼井被告らとともに行っていた。大原被告は、WeChatを利用して、アメリカの売春店に女性AとBを紹介した。また、田中被告は臼井被告と共謀し、LINEやWeChatを利用して、オーストラリアの売春店に女性Cを紹介した。また、LINEを使って、オーストラリアの売春店「244」の店長をしていた臼井被告に女性Eを紹介した。

 こうした海外での売春斡旋は、臼井被告らを中心に、複数のスカウトが関与していた。数年間にわたり、組織的、継続的、常習的に行われていた。海外に出国するときの指南も行っていた。これらは職業安定法の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」に当たる。

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