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BAMBOO INCUBATOR「新しいストックオプション税制とその会計処理(後編)」

https://www.youtube.com/watch?v=qfOZqnDycQc

「ストックオプションに関する税制が変わったらしいけど何がどう変わった?」
「ストックオプションの会計処理はどのように変わる/変わらない?」
「これからストックオプションを発行するスタートアップが気をつけるべきことは?」
「この手の話は誰に相談したらよい?」
BAMBOO INCUBATORは、スタートアップ起業家の情報格差解消を目指し、起業家、エンジェル投資家、弁護士、弁理士、会計士、税理士、司法書士及び社労士のチームで運営されています。
今回は、ストックオプション制度に詳しい公認会計士・税理士の先生方を中心に、新しいストックオプション税制とストックオプションに関する会計制度についてご説明いただきます。前回の前編では、あたらしいストックオプション税制の全体像をご説明し、今回の後編では、質疑形式によりよくある質問に答えていく予定です。
登壇者紹介(50音順)
梶原大樹(公認会計士):大手監査法人、SaaSスタートアップでの管理部長を経て、現在、社外CFOとしてスタートアップを支援中。
千葉直愛(弁護士):BAMBOO INCUBATOR代表。シード、アーリー段階の起業家・スタートアップ支援を得意とする。
中辻 仁(ゲスト、公認会計士):2006年にEYに参画し、会計監査、財務デューデリジェンスなどのM&A業務に従事。その後、大阪ガス株式会社では、ガス・油田のM&Aや在外子会社の管理を担当。2016年より同社子会社のJacobi Carbons(イギリス)に出向し、決算、ファイナンス、M&A推進、事業管理などの業務に従事。帰国後は、スタートアップ2社(Baseconnect株式会社、株式会社レスタス)にジョインし、IPO業務、VCや銀行調達の業務、事業開発に従事。64億円の資金調達を達成(1社目:10億円、2社目:54億円)。
畠山謙人(公認会計士、税理士):大手監査法人、サイバーエージェントを経て、税理士法人に勤務。スタートアップ支援を得意とする。2022年8月「NFTの会計税務」を出版。
堀野真名(公認会計士):「テクノロジーの力で管理部門を会社の主役に」をミッションに、スタートアップのバックオフィスDX化を支援している。MAG PARTNERS代表。
丸山洋一郎(司法書士):スタートアップの商業登記手続き(VCからの資本を調達する際の種類株式、ストックオプション、組織再編)を専門分野とする。
後援:一般社団法人スタートアップ協会

税制非適格に該当した場合
 権利行使時 所得税45パーセント、住民税10パーセント課税。

簿価評価の方法、時期
 原則 仮決算を実施し直近月
一定の条件を満たした場合、前期決算も可能
以下の場合には仮決算を組んで算定する必要があり
・直前期末から6か月経過、かつ純資産価額の2倍の相当する額を超える場合
・株券発行をしている場合

評価レポートは必ず必要か?
 基本的に必要
株式報酬費用算定にあたって、会計監査上の重要性が上がっている。
税務リスクの回避

どのような会社に依頼すればよいのか?
 株価算定会社や会計士・・・会計上の株価
会計士・税理士・・・税務上の株価
費用30万円~100万円超。
DCF法のみ、マルチプル併記など。

ファイナンス直前に急いでストックオプションを発行しなきゃ、という実務は今後変わるか?
急いだ方がいいケース
 レイター期。会計上の時価評価が行われるから
急がなくてもいいケース
・初期。会計上の時価を気にしなくてもいいから。株式報酬費用の一括費用処理できる可能性がある。

ストックオプションに関する課税Q&A
問10 権利行使価額を引き上げる契約変更を行った場合でも、税制適格ストックオプションとして認められることになったが、実務上、この変更の提案は、誰からなされると予想されるか?
 状況にもよるが、発行体企業。行使価額を引き下げることにより、メリットがあるから。
 有利な価格での発行となる場合、取締役の善管注意義務の論点になる可能性。株主総会で説明し、決議が承認されていれば、問題となる可能性は低い可能性。