https://www.youtube.com/watch?v=qfOZqnDycQc
税制非適格に該当した場合
権利行使時 所得税45パーセント、住民税10パーセント課税。
簿価評価の方法、時期
原則 仮決算を実施し直近月
一定の条件を満たした場合、前期決算も可能
以下の場合には仮決算を組んで算定する必要があり
・直前期末から6か月経過、かつ純資産価額の2倍の相当する額を超える場合
・株券発行をしている場合
評価レポートは必ず必要か?
基本的に必要
株式報酬費用算定にあたって、会計監査上の重要性が上がっている。
税務リスクの回避
どのような会社に依頼すればよいのか?
株価算定会社や会計士・・・会計上の株価
会計士・税理士・・・税務上の株価
費用30万円~100万円超。
DCF法のみ、マルチプル併記など。
ファイナンス直前に急いでストックオプションを発行しなきゃ、という実務は今後変わるか?
急いだ方がいいケース
レイター期。会計上の時価評価が行われるから
急がなくてもいいケース
・初期。会計上の時価を気にしなくてもいいから。株式報酬費用の一括費用処理できる可能性がある。
ストックオプションに関する課税Q&A
問10 権利行使価額を引き上げる契約変更を行った場合でも、税制適格ストックオプションとして認められることになったが、実務上、この変更の提案は、誰からなされると予想されるか?
状況にもよるが、発行体企業。行使価額を引き下げることにより、メリットがあるから。
有利な価格での発行となる場合、取締役の善管注意義務の論点になる可能性。株主総会で説明し、決議が承認されていれば、問題となる可能性は低い可能性。