令和5年7月31日規制改革推進会議
規制改革推進会議 書面議決令和5年7月31日(月)決定(書面議決)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/230731/agenda.html
令和3年8月30日令和5年1月4日更新
金融庁 FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html
Register an overseas entity and its beneficial owners
https://www.gov.uk/guidance/register-an-overseas-entity
→デジタル完結には賛成ですが、モデル定款を活用するいは、起業家が定款がどのようなものか一定の理解をする必要があり、大きくスピードに関わるかというと分かりませんでした。
→資金面では見直しが出来るなら、低額が望ましいと思います。その場合は、解散・清算する場合の費用も同じ程度の金額に見直して欲しいと思います。
→現状システムでは、こんなはずじゃなかった、と後で変更登記、となると余計に時間・金銭費用がかかる。
→モデル定款、というのは法務省のサイトにある定款ではないみたい。あとで、こんなはずじゃなかった、がない定款のことを指しているのかなと想像します。そういう定款は、現在思い付く限りでは無いのではないかと思います。スタートアップ側から、法務省に対してモデル定款を提示し、設立時点では問題ないか、今後変更する場合は取締役会設置の場合、新株予約権付与の場合、などいくつかケースを示し、提案して、了承を得る形が自然ではないかと思います。スタートアップの事業の流れを知っているのは、スタートアップ企業の起業家など、関係者だからです。法務省から、会社法はパッチワーク型でいくつも種類を作ることができる、という説明がされるのは、そのような意味だと思います。
→公証人による定款認証については、必要、不要、どちらでもなく決まったことに従います。起業に関しては、FATF勧告に従うことが第1なのか分かりませんでした。金銭的な費用を抑えるよりも、時間や手続の工数を少なくする方向で出来ないかな、と思います。