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法定相続情報証明制度について―その2―

法務局 「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について
https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは
https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日
(令和三年法務省令第十四号による改正)
第六章 法定相続情報(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕


Q 住民票の除票が保存されている場合、不在住証明書も併せて発行することが出来るか。
A 可能。理由「申請日において、対象者が、対象期間に、請求住所において住民登録がなかったことを証明するから」。例えば、住民票の除票に記載されている住民(市民)となった日以前に、申請した市区町村に住民登録をしていなかったことを証明する。

Q 相続登記の申請時に、相続関係説明図に、法定相続情報一覧図の写しでは確認することができない身分事項等が記載されている場合(例えば,被相続人の子のうちの一人が先に死亡している場合であって、一覧図の写しには先に亡くなった子の存在が記載されていないが、相続関係説明図には亡くなった子が記載されているとき)であっても、一覧図の写しを還付可能か。
A 可能。

Q 法定相続情報一覧図の写しに、被相続人の最後の住所が記載され,これが登記記録上の住所と同一であった場合は,被相続人の同一性について確認がとれたものとして取り扱うことが可能か。
A 可能。

第3 法定相続情報一覧図

Q 相続登記等の申請(相続関係説明図利の移の提出あり)と併せて、法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出がされた場合、どのように対応するのか。登記申請が電子申請による場合は、特例方式により紙で添付書面が提出されたときに、併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付が紙によって申出がされた場合。

A 相続による権転の登記等の申請を登記する。その後に、登記の申請手続において原本還付された戸除籍謄抄本が、法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出書の添付書面として取り扱って、内容を確認する流れと整理される。登記等の申請の審査の過程において併せて法定相続情報一覧図の内容の確認まで行う。結果的に、この場合には、戸除籍謄抄本は一式の添付で足りる。


Q 被相続人を登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所に法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出がされた場合に、登記情報を参照するなどして、登記名義人等を確認する必要はあるか。

A 必要はない。不動産番号のみが記載された場合は、登記所コードが合致しているかどうかを確認する。
登記所コードの調べ方
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/toukinet/mock/SC01WS01.html

Q法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出を行った登記所について,規則第247条第1項に規定される被相続人の本籍地は,被相続人の死亡時点の本籍地(最後の本籍地)でよいか。

A 相続人の死亡時点の本籍地(最後の本籍地)でよい。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018
(法定相続情報一覧図)第二百四十七条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

Q 規則第247条第3項第3号に規定する被相続人の最後の住所を証する書面が添付されない場合は、申出先登記所を被相続人の最後の住所地を管轄する登記所とすることは可能か。
A できない。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018
(法定相続情報一覧図)第二百四十七条第3項第3号
三 被相続人の最後の住所を証する書面

Q 申出人が東日本大震災における原子力発電所の事故により避難している避難者については,避難場所の地を管轄する登記所に対して申出をすることができると考えるがどうか。

A 可能。この場合、規則第247条第3項第6号に規定する添付書面として,届出避難場所証明書の添付を求めることとなる。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018
(法定相続情報一覧図)第二百四十七条第3項第6号
六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

総務省 ・概要資料「届出避難場所に関する証明書の交付について」PDF
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000012.html

Q 相続が起きた後、遺産分割などをしない間に相続人の1人が亡くなった場合について。それぞれの相続に係る申出先の登記所が異なる場合。
例えば,最初の相続において、被相続人Aが不動産を管轄する甲登記所に申出をしようとした場合に、同時に申出をしようとする次の相続の被相続人Bについては、規則第247条第1項本文に掲げられる申出先登記所のいずれにも甲登記所が当たらないときなど。
一次相続(二次相続)の申出先登記所において,二次相続(又は一次相続)に係る申出も受付出来るのか。

A 2つの相続に係る申出が同時にされる場合、受領可能。

Q 申出書及び添付書面は、家族等が登記所に持っていくことが出来るか。
A 可能。

Q 法定相続情報を登記官が確認している途中で,申出人が申出の取りやめを求めた場合は,これを認めて差し支えないか。

A 差し支えない。その場合には,申出書と添付書面を申出人に返却する。

Q 申出の取りやめは、電話でも良いのか。委任による代理人から申出の取りやめをする場合は,取りやめに関する委任が必要か。

A 電話でも良い。取りやめに関する委任は必要ない。

Q 昭和22年5月2日までの間のいわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下において生じた相続についても,法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすることができるか。

A 可能。

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