「疑わしい取引」と司法書士39
登記情報[1]の記事、末光祐一司法書士「「疑わしい取引」と司法書士(39)」からです。
参考
金融庁
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」
https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html
デジタル庁
トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ
https://www.digital.go.jp/councils/
リスクの低減措置が求められる
(リスクが大きくなったことや変化がないことの記録の措置も求められる。)、という趣旨だと思います。
自動化出来ると良いのですが。例えば、事件記録などに新規追加、追加、削除した場合に赤に変わるなど。抱えている案件1つずつに対して、年に1度であればそこまでの負担はないと思いますが、急に状況が変わる場合(新たな依頼があった際や、依頼者あるいは外部から取得した情報によって依頼者のリスクに影響するようなとき)に毎回見直すのは負担が大きくならないのか、継続的に可能なのか、私には分かりませんでした。司法書士報酬に反映させても良いのかもわかりませんでした。
今は、持っている知識や経験に頼る場面が多いです。
説明を丁寧に実施すること、に関して依頼の際から依頼の終了までの範囲を、明確にすることが求められる、と理解しました。ただ、登記が予定通り終わってくれれば良い、お金は払う、という依頼者も多いので時間や手間を取る最初の説明をどこまでやるのか、今までとどこを変えていくのか、分かりませんでした。
継続時に関して、
未だ私の中で整理できていません。また紹介の場合、紹介元が士業、以前の依頼者その他など複数あるのですが、紹介者の属性でリスクの大小を決めても良いのか、現時点で私には分からないので決めないことにします。
例えば、売買契約に基づく所有権移転登記申請
の依頼を受けて、手続実行のために書類を預かったり、取得していた場合で当初予定より登記申請が遅れていつ申請するのか分からない場合、一旦依頼者に書類を返却し、書類の取得費用等は清算する、ということは行います。
登記手続が完了するまでの間には、登記後の書類、情報を関係者が確認するまでを含む趣旨だと理解しました。
どちらが良いのか、各司法書士の判断になると思いますが、法人の場合は(d)、個人の場合は(f)にする方が負担が少ないのかなと感じました。
考え方自体には同感です。犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認及び司法書士会の会則に基づく本人確認(職責に基づく本人確認)によって本人確認の義務を確実に履行したうえで、残るリスクというのが、マネー・ロンダリングという点からはどのようなものがあるのか、分かりませんでした。
参考
国家公安委員会
犯罪収益移転危険度調査書 令和3年12 月
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm
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現在
[1] 729号、2022年8月、(一社)金融財政事情研究会P108~