登記研究920号(令和6年10月号)
登記研究920号(令和6年10月号)、テイハン
https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html
取締役会非設置会社(会社法326条)と特例有限会社(会社法整備法3条2項)における代表権について。代表取締役の定め方によって、取締役と代表取締役の地位が分化するか一体なのか定まる。
分化しているか一体なのかは、
1, 取締役として就任承諾を会社にしたうえで、代表取締役としても就任承諾が必要なのか、
2, 代表取締役の一方的な意思表示により代表取締役のみ辞任して取締役として残ることが可能か否か、
3, 代表取締役が死亡した場合に、他の取締役が当然に代表取締役に就任するのか、選任決議が必要なのか、
に関わる。3、について定款に代表取締役は取締役の互選によって定めるという定めがある場合、法人の意思として、取締役のうち誰が代表取締役になっても良い、というところは納得でした。
定款に、取締役が2名以上あるときは代表取締役を置き、株主総会の決議によって定める、と規定している株式会社の代表取締役が死亡して、他の取締役に代表権を付与する株主総会決議があった場合、他の取締役の代表取締役としての就任承諾を証する情報は必要か。
有限会社の場合。取締役に代表権付与決議を行った株主総会議事録の添付の要否。登記申請権限の確認が根拠。登記申請権限の確認を根拠とするものとして定款の提供が必要な場合。
■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(1)
法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介
第1 はじめに
登記事項証明書等における代替措置制度について。
法務省 登記事項証明書等における代替措置について(不動産登記関係)
令和6年7月2日、初回掲載日(令和6年4月5日)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00596.html
第2 関係法令と施行通達の解説
不動産登記法(登記事項証明書の交付等)
第百十九条 1項から5項まで略。
6登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
これまで通達等により運用上の対応がされていたが、法律上の措置とされた。
不動産登記規則第四章第三節。
https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-Ch_2-Se_3
(帳簿)第十八条
十二の二申出立件事件簿
十二の三申出立件関係書類つづり込み帳
十二の四申出立件事務日記帳
十二の五代替措置等申出書写しつづり込み帳
(申出立件事件簿等)
第二十七条の二申出立件事件簿には、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。
2申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
3申出立件関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。
4申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。
(代替措置等申出書写しつづり込み帳)
第二十七条の三代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
(保存期間)
第二十八条次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号から17号まで略
十八請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間
十九申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間
二十申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から五年間
二十一代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から五年間
(公示用住所管理ファイル)
第二百二条の二 法務大臣は、第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2公示用住所管理ファイルは、法第百十九条第六項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
3公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
(代替措置の要件)
第二百二条の三 法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
二児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
四前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
・・・不動産登記法119条の法務省令で定めるものの、具体的内容4つを規定。身体に対する暴力については、不動産登記法に定めがあるため、その他の精神的・心理的暴力について規定。抹消記号が付されている・過去の所有権登記名義人、閉鎖された登記記録に記録されている自然人も該当。商登登記の代表者の住所非表示措置も、制度趣旨からして同様の措置が採られても良いのではないかと思いました。
・代替措置等申し出は書面申請、管轄なし。
・新たなオンライン登記申請と共に代替措置等申出を行う場合は、補記が必要。
・完了証の交付はないが、完了の電話連絡希望は可能。
■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第125回)
一般社団法人商業登記倶楽部 名誉主宰者兼最高顧問、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎
246 中小企業等協同組合の種類、登記事項及び登記手続法令について
中小企業等協同組合法
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181#Mp-Ch_2-Se_1
(名称)
第六条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
一の二事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
二信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
三協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)
四企業組合にあつては、企業組合
2この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
5種類。
(組合等の設立の登記)
第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一事業
二名称
三地区
四事務所の所在場所
五出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八公告方法
九第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。
4前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一事業
二名称
三事務所の所在場所
四代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五公告方法
登記事項。
民法
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
・・・設立根拠法。
(登記)第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
・・・登記手続法令。
■Q&A不動産表示登記(96)
(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美
第四章 建物(区分建物)
第一節 登記事項
Q266 敷地利用権、敷地権、敷地権である旨の登記とは何か。
Q267 専有部分と敷地利用権の一体性の原則とは何か。
建物の区分所有等に関する法律
(定義)
第二条 1項から5項まで略。
6この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
不動産登記法
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1号から8号まで略。
九建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
不動産登記規則
(登記記録の編成)第四条 1項、2項略
3区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
別表三(第四条第三項関係)区分建物である建物の登記記録
一棟の建物の表題部
敷地権の目的である土地の表示欄
区分建物の表題部
敷地権の表示欄
不動産登記法(敷地権である旨の登記)
第四十六条登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
不動産登記規則
(敷地権である旨の登記)
第百十九条登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
一敷地権である旨
二当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
三当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称
四当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
五登記の年月日
2登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。
3前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。
■逐条解説不動産登記規則(49)
元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史
(地番)
第九十八条地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)最終改正:令和6年4月1日
(地番の定め方)第67条 地番は、規則第98条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その1筆には、従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(5) 前号本文の規定にかかわらず、規則第104条第6項に規定する場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
(6) 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
(7) 特別の事情があるときは、第3号、第4号及び第6号の規定にかかわらず、適宜の地番を定めて差し支えない。
(8) 土地区画整理事業を施行した地域等においては、ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
(9) 地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない。
2 登記官は、従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には、その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない。ただし、変更することができない特段の事情があるときは、この限りでない。
3 登記官は、同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは、地番を変更しなければならない。ただし、変更することができない特段の事情があるときは、この限りでない。
4 地番が著しく錯雑している場合において、必要があると認めるときは、その地番を変更しても差し支えない。
■商業登記の変遷(66)
司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)
悪意擬制説。異次元説。消極的公示力と積極的公示力。フランス法との比較。商業登記制度のデジタル化の経緯。積極的公示力と外観信頼保護規定。登記分社の専門六法。商業登記関係法令に関する注釈書(コンメンタール)。
■民事信託の登記の諸問題(37)
渋 谷 陽一郎
第254 受託者の権限に対する制約としての信託監督人の同意権に関する登記
P82、信託財産の管理方法、受託者の処分権限 信託不動産の売却処分、売却処分の条件 信託監督人の同意、と信託目録に記録されている場合、売却処分の文言のみで所有権登記申請まで読み取ることが出来るのか分かりませんでした。私なら、売買契約及び売買契約に基づく所有権移転登記申請、とします。信託不動産であることは登記記録から明らかなので除きます。
P84、信託監督人の同意を証する書面(抜粋)中の、所有権の帰属権者、という文言が分かりませんでした。
第255 信託法27条に基づく受託者の権限外行為に対する取消権
詐害行為取消権(民法424条から426条)との比較。
第256 受託者と受益者への権利の分属(受益者の準物権的行為)
未成年者の法定代理人による取消権(民法5条)との比較。
第257 受託者による権限外取引の取消権者は誰か
不動産に関しては、第三者からみて誰が取消権者か分かるような公示の必要性。受益者に判断能力の喪失があったときのために、受託者の権限外行為に対する受益者に代わる同意権者を定めておくことの必要性。
第258 信託監督人と信託法27条の取消権限の帰属
信託監督人の表示を登記申請することの許容性と相当性。
第259 信託監督人による登記申請権の行使の可能性
信託監督人による、不動産登記法59条1項7号による代位登記申請の可否。
【資 料】■会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(13)
定款により取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までに伸長した会社において、取締役の任期満了による退任の登記の申請書に添付すべき退任の事実を証する書面(商業登記法54条4項)は、定時株主総会議事録に、定款第〇条により任期満了の記載があれば、定款の添付は必要ない。記載がない場合は定款の添付が必要。登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」、
始期付きの辞任届は有効。
登記研究182号P161、昭和37年7月20日民事甲第2055号民事局長一部変更指示◇登記官吏会同決議◎津地方法務局本局直轄管内登記官吏会同決議
取締役の意思表示が会社に到達した日が辞任日。地方議会議員の兼任規定。
登記研究392号P102、昭和54年12月8日法務省民四第6104号 民事局第四課長回答「取締役辞任の時期について」、登記研究503号P37、 1989年12月30日、柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、井内 省吾:法務省民事局第四課係長、藤部 富美男:法務省民事局第四課係長 【論説・解説】「株式会社に関する先例をめぐって(27)」
法律、定款に定める取締役の定数に満たない場合について。
登記研究93号P41昭和30年5月23日民事甲第1008号民事局長回答「数人の取締役が任期満了又は辞任し、その数に満たない後任取締役が就任した場合の取締役変更登記について」。登記研究465号P108、1986年10月30日、神崎 満治郎:東京法務局総務部職員課長(前法務省民事局第一課補佐官)【先例漫歩】商業・法人登記の実務(11)
権利義務取締役の退任日について。
登記研究102号P31、昭和31年4月6日民事甲第746号民事局長回答「取締役の退任の日について」、登記研究508号P70、昭和30年6月18日民事甲第1271号民事局長回答「農業協同組合法(以下農協法と略記す)第三十一条第二項但書の期間をこえた設立当時の役員の任期について」
権利義務取締役の辞任による退任の登記の可否。
登記研究144号P33、昭和34年9月23日民事甲第2136号民事局長電報回答「取締役及び監査役の変更登記について」、登記研究509号P25、1990年6月30日、柳田 幸三:法務大臣官房参事官(前法務省民事局第四課長)、渋佐 愼吾:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、井内 省吾:法務省民事局第一課係長(前法務省民事局第四課係長)、宮田 和一:法務省民事局第四【論説・解説】「株式会社に関する先例をめぐって(32)」
権利義務取締役の辞任、解任の可否について。
登記研究512号P64、昭和35年10月20日民事四発第197号民事局第四課回答「商法第二百五十八条第一項の規定により権利義務を有する取締役の解任について」
権利義務取締役が亡くなった場合の退任の登記原因。
登記研究170号P83、昭和36年8月25日民事甲第2069号民事局長指示◇登記官吏会同決議◎鹿児島地方法務局鹿屋支局管内登記事務研究会決議、登記研究325号P73、1974年12月20日第六部質疑・応答五一二七「取締役の変更の登記について」
登記留保措置の廃止と、登記完了前の申請書等の閲覧・交付等。本店移転登記と同時申請の場合における、普通郵便の発送場所。申請疑義事案の例と一部の役員の解任の場合。
登記研究869号P154、令和2年3月23日法務省民商第65号法務省民事局商事課長通知「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて【解説付】」
役員の死亡を原因として退任の登記を申請する場合の添付情報の内容。
登記研究303号P72、1973年2月20日第五部質疑・応答五〇二〇「役員が死亡した旨の記載のある議事録をもつて株式会社の役員の死亡による退任を証する書面とすることの可否」
登記されている取締役が、社外取締役に該当することになった場合。
登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」、登記研究658号P175、平成14年4月25日法務省民商第1067号民事局長通達「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係
〔6245〕民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(令和6年4月1日付け法務省民二第555号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
別記第5号、調査結果調書(代替措置等申出関係)