⽂字情報基盤のIPAmj明朝フォント

文字情報技術促進協議会
IPAmj明朝フォント・・・人名の表記等で、細かな字形の差異を特別に使い分ける必要のある業務等での活用を想定したフォントです。また、同フォントを十分に活用するためには、対応したアプリケーションソフトが必要となります。通常の文書作成等では、JIS X 0213:2012に準拠したIPAexフォントのご利用をお勧めします。

・なぜ必要か。現在、行政手続について使うことが可能な文字が異なる。

戸籍に使える文字・・・戸籍統一文字

https://houmukyoku.moj.go.jp/KOSEKIMOJIDB/M01.html

登記に使える文字・・・戸籍統一文字に加えて、記号などが入る。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/kankyo/charaset.html

JIS第1及び第2水準のほか,以下の文字が使用できます(以下に代表的なものを例示)。不動産登記関係手続においては,「①②③④」が使用できます。
各種記号 ※ !”#$%&’()
英数字 ※ ABCDEFGH123456
かな あいうえおかきくけこ
カナ アイウエオカキクケコ
囲み文字(不動産関係手続のみ) ①②③④
※ 全角及び半角が使用できます。※ 申請用総合ソフトの漢字検索機能により,不動産登記,商業・法人登記手続においては全ての登記統一文字を,成年後見登記手続においては戸籍統一文字を入力することができます。
使用できない文字について
 登記・供託オンライン申請システムにおいては,JIS第3及び第4水準の文字は,使用できません。
 また,上記以外の文字についても,登記・供託オンライン申請システムにおいて正しく取り扱うことができない文字等(以下に代表的なものを例示)が入力されていた場合には,情報ダイアログが表示されることがありますので,漢字検索機能を使用して入力するか,代替文字を入力して下さい。

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※ 登記・供託オンライン申請システムにおいて正しく取り扱うことができない文字の例
※ 動産譲渡登記関係手続において使用することができない文字については,「動産譲渡登記 オンライン申請データ仕様」及び「動産譲渡登記 オンライン証明書請求データ仕様」を参照してください。
※ 債権譲渡登記関係手続において使用することができない文字については,「債権譲渡登記 オンライン申請データ仕様」及び「債権譲渡登記 オンライン証明書請求データ仕様」を参照してください。


・今後の方針
政府CIOポータル
https://cio.go.jp/node/2708
文字情報基盤の民間移行 2020.8.26
 氏名、法人名、土地等を表記するのに、一般のコンピュータでは扱うことが難しい外字を用いることがありますが、それにより、行政システムの相互運用性が損なわれるのはもちろんのこと、開発や運営のコストが上がり、更には、民間との情報交換においても多くの問題が生じてきました。情報システムの基本である文字およびそのコードにおいて相互運用が担保されていないのは日本だけでしたが、2011年から進めてきたコンピュータ上の文字の統一プロジェクトである文字情報基盤事業が完了し、健全なIT活用が促進される基盤が整いました。日本の情報システム環境の整備において、文字情報基盤整備事業の果たした役割は非常に大きいと評価されています。


 今後、戸籍連携システム、自治体情報システム(住民記録システム・印鑑登録システム・固定資産税システム等)、不動産ID等との連携を行うために、文字が統一されているか、一旦コード(英数字の列など)に入れ替えて、表示する必要が出てくる。

・文字情報基盤を入れてみる。
ダウンロード

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ipamjm.tffファイルをインストール

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 ワードでは表示出来ました。他のソフトで試してみます。NotionをGoogleクロームでは表示されませんでした。
https://extns.notion.site/Npedia-9851b488b96846c3b04c691cd3419326

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sunao