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照会事例から見る信託の登記実務(15)

登記情報( 718号、2021年9月金融財政事情研究会P21~)の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(15)」からです。


信託目録中の「信託財産の処分につき受益者の指図を要する。」の定めは、信託契約の当事者でない受益者の指図、すなわち、第三者の許可、同意、承諾を要件としていることから、信託財産処分の成立要件となっていると考えられます。―中略―信託行為の特約を登記事項とし、登記官を含む第三者にこれを公示している趣旨からすれば、受益者は、物権変動の原因となる法律行為につき第三者の許可、同意、承諾をする立場であり、それが信託財産処分の成立要件となっていることからも、登記実務上、受益者の指図についての情報の提供が求められるべきと解されます。

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000379
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

 信託目録に、AとBが結婚(婚姻届を提出した日)したときに売買契約が成立する、という定めがあるときには、第三者の許可などは不要とされています。
 信託目録中に、信託財産の処分につき受益者の指図を要する、という定めがある場合も、処分(売買契約)の成立要件であるのかは不明ですが、受益者の指図についての情報の提供が求められるべき、とされています。AとBが結婚(婚姻届を提出した日)した事実についての情報の提供と、受益者の指図についての情報の提供は、不動産登記令7条1項5号ハで定めるものではありません。

信託目録に、「受託者は、受益者の承諾を得て、信託財産を管理処分することができる。」旨の定めがある場合について、受託者が信託財産を第三者に売却し、所有権の移転の登記の申請をするときは、添付情報として受益者の承諾を証する情報を提供する必要がありますか。あるいは、登記原因証明情報にその旨が記録されていればよいでしょうか。


 受益者の承諾を証する情報(不動産登記令7条1項5号ハ)と印鑑証明書の添付が必要とされています。
 記事では、登記原因証明中において、受益者の承諾を証する情報の作成名義が受益者でない場合は、承諾の文言があったとしても、不動産登記令7条1項5号ハの要件を満たさないとされていますが、どうでしょうか。差し入れ方式の承諾書や受託者が作成した承諾情報に、受益者が署名押印している情報は要件を満たさないのでしょうか。不動産登記令7条1項5号ハの情報について、作成者は問わないとされています(河合芳光『逐条不動産登記令』P79、2005(平成17)年 金融財政事情研究会。) 。よって作成者が受託者などの受益者以外の者であっても、不動産登記令7条1項5号ハの要件を満たすと考えることが出来ます。


信託が終了した場合には、不動産登記法の規定に従い、既にされている「所有権移転の登記(民法177条)」の登記事項が変更という形で整理されるとともに、「信託の登記(信託法14条)」が抹消されることになると考えており、本問の場合には、所有権移転の登記及び信託の登記の抹消ではなく、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消がされると理解しています。



 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消登記申請時において、登記識別情報の提供は不要とされています。理由は登記義務者である受益者に、登記識別情報が通知されていないから、ということです。
 登録免許税については、通常の所有権の移転に変更する登記(権利の変更)と位置付け、原則として不動産1個につき1000円(登録免許税法2条別表第1(十四)(十五))と考えられるが、先例(昭和41年12月13日民事甲3615号民事局長電報)により1000分の20とされています。記事では登録免許税法7条1項2号、2項の適用を排除していません。
理由は、信託の設定時に、移転分について登録免許税が減免されているから、徴収漏れを防ぐ目的であることがあげられています(登録免許税法7条1項。)。
 私は、そのような理由であれば、信託設定時の信託の登記の税率を上げて、民事信託については、ただし書きなどで手当てすれば良いのかなと思います。理由は利益を受ける受益者については、課税を所有権移転登記と同程度にしても、どちらかというと不公平感が少ないと感じるからです。


申請書様式要素構造(登記識別情報関係様式編)

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民法(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
信託法(信託財産に属する財産の対抗要件)
第十四条 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

登録免許税法(信託財産の登記等の課税の特例)
第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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