特別交付税の対象となる病床数について

Q.介護医療院に転換をしたら、特別交付税の病床数に含むかどうか。過去、病院から老健に移行し、病院を110床にして特別交付税を受けていたが、その老健154床を介護医療院に転換した場合は特別交付税は交付されないか。


A.不採算地区病院の算定対象となる病床は、医療法第7条第2項に規定する一般病床又は療養病床です。したがいまして、医療療養病床は対象ですが、介護療養病床及び介護医療院は制度の対象外となります。

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