コロナ倒産にも従業員への解雇予告手当が必要なのでしょうか?
コロナ倒産と解雇予告手当
【相談】弊社は、従業員約20名で、旅館業及び観光業を営んできました。
しかし、コロナによる外国人旅行客の減少や、不要不急の外出自粛、物価の高騰などにより、経営を続けることが困難となり、事業の継続が不可能になってしまいました。
そのため、今月で会社を閉鎖する予定です。
つい先日、このことを従業員らに伝えたところ、一部の従業員から、解雇予告手当が欲しいと言われました。
この場合、弊社は労働者に対して解雇予告手当を支払う必要があるのでしょうか?
労基署が認定すれば支払う必要はありません
まず、前提として、労働者を解雇する時、会社は少なくとも30日より前にその旨を伝える必要があります。
そして、30日の期間がないのであれば、30日分の給料は支払わなくてはなりません。
これが、解雇予告手当です。
ただし、やむを得ない事情により事業継続ができなくなったと、労基署が判断した場合、例外的に解雇予告手当を支払わなくてもいいことになっています。
コロナがやむを得ない事情にあたるかどうかは、正直今のタイミングでは微妙なところもありますので、一度、労基署に相談するのがよいでしょう。