単発のアルバイト・フリーターは雇用保険に加入することができるか?
単発のアルバイトやフリーターは原則として、雇用保険に加入することはできません。
雇用保険の適用除外にあたる
1日や数日などの超短期の単発のアルバイトやフリーター求人がたくさんありますが、こうした単発の仕事については、雇用保険に加入することはできません。
原則として、雇用保険の適用事業所で働く人は、すべて雇用保険に加入することができます。
ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である場合や、継続して31日以上の雇用が見込まれない場合、雇用保険の適用除外になってしまいます。
そのため、1日だけや数日間しか仕事をしない単発のアルバイトについては、雇用保険に加入することは基本的にできないのです。
単発のアルバイトでも雇用保険に加入することができる場合がある
ただし、次の2つの要件のいずれかに該当する場合は、例外として雇用保険に加入することができます。
1,前2か月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者
2,日雇い労働被保険者に該当する人
1については、例えば1か月以内の契約のアルバイトであっても、それが3か月以上続く場合には、雇用保険に加入できるということです。
2の日雇労働被保険者とは、日々雇用される人または30日以内の期間を定めて雇用される人で一定の要件を満たす人のことを言います。