わたしのゲストハウスのつくり方「飲食店営業許可・旅行業登録」
Littleを開業するにあたって、飲食店の営業許可と旅行業登録を行いました。
飲食店の営業許可を取ったのは、ゲストハウスの1Fにカフェとバーを併設しているからです。
今回はこの手続きについてお話していきたいと思います。
飲食店の営業許可
ゲストハウスでレストランやバーのような「お店で調理してお客さんに提供する」または「お酒を提供する」飲食店を運営しようと考えている場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
許可を受けるためには、スタッフの中で最低でも1人は食品衛生責任者を設置しなければいけません。
食品衛生責任者は、管理栄養士や調理師などの資格を持っている人か、講習を受けた人がなることができます。
また、貯水槽や井戸水を使用している物件の場合、「水質検査成績書」の提出が必要です。
物件を契約する際に確認するかとは思いますが、わからない場合は不動産業者などに聞いてみてください。
ちなみに、2021年に食品衛生法が改正され、営業許可が必要な業態の追加・統合が行われました。
保健所によってもスタンスが異なるため、営業許可の申請を行う前に事前に確認しておくとよいでしょう。
旅行業の登録
旅行業の登録を行うことで、ゲストハウス独自の旅行プランや宿泊者のための送迎サービスができるようになります。
登録はさほど難しいものではなく、インターネットに上がっている記事の通りに手続きを行えば、ちゃんと取れます。
旅行業の登録だけでなく、飲食店の許可や前回の記事でもご紹介した旅館業許可も同様です。想像しているよりも、余裕で取得できます。
唯一厳しいといえるのは、財務の要件くらいでしょうか。資産に余裕がないと許可は取れず、最低でも300万円は必要です。
ただし、わたしが実際に確認したところ、提出する事業計画の内容は適当でも問題ないとのことでした。
旅行業の大まかな登録手順は以下の通りです。
観光庁で申請前のヒアリングを受ける
所轄運輸局などへ申請書を提出する
観光庁による審査を受ける
所轄運輸局などからの登録通知
保証金の納付(営業保証金の供託または弁済業務保証金分担の納付)
保証金の支払いを証明する書類を登録行政庁へ送付(供託書の写しまたは弁済業務保証金分担金納付書)
登録免許税の納付
登録票・約款・取扱料金表を店頭へ掲示し、営業開始
また、最低でも1人は「旅行業取扱管理者」の国内または総合(海外)資格を持っていることが求められます。
「旅行業取扱管理者」を取得するためには、試験を受けなければいけません。
一応国家資格ではあるものの、他の資格と比べると難易度は高くないそうです。
まとめ
今回ご紹介した旅行業の登録や飲食店の営業許可をはじめ、ゲストハウスの営業に必要な申請は、想像よりもずっと簡単に行えます。
やり方はインターネット上にたくさん記載されているため、最新のものを参考にすれば問題ありません。
ただし、旅行業の登録はやや面倒くさいので、行政書士に依頼するのもよいでしょう。
次回は、ゲストハウスとシェアハウスの違いについてお話したいと思います。
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