わたしのゲストハウスのつくり方「宿泊(防火管理責任者、旅館業)・民泊」
2018年6月、旅館業法が改正されたと共に、民泊新法が施行されました。
ゲストハウスを運営する際は、旅館業法に沿って営業を行う必要があります。
違反すると懲役や罰金などの懲罰を受ける場合もあるため、しっかり理解しておくことが大切です。
今回は、旅館業法と民泊新法の概要について解説していきます。
旅館業法とは?
旅館業法とは、旅館業の適切な運営や安全・衛生管理などを目的に、昭和23年に制定された法律です。
旅館業法によると、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
旅館業に該当するかどうかの判断基準として、以下の項目が挙げられます。
宿泊料を徴収するかどうか
社会性があるかどうか(親族や友人知人を泊める場合は旅館業に該当しない)
継続反復性があるかどうか(単発での宿泊は旅館業に該当しない)
生活の本拠点かどうか
また、2018年6月に旅館業法が改正され、設備の基準が緩和されました。
最低客室数の廃止
客室の最低床面積の廃止
暖房設置要件の廃止
トイレの設置基準の緩和
以前はトイレの個数が旅館業法で定められていましたが、「適切な数のトイレがあればよい」ということになったのです。
ゲストハウスの修繕についての記事でもお話しましたが、この緩和により、Little Japanのトイレを減らしました。
宿泊施設の区分
旅館業法では、宿泊施設の種類によって「ホテル旅館」「簡易宿所」の2つに分類されています。
ホテルと旅館はもともと異なる区分でしたが、2018年6月の法改正によって統合されました。
「ホテル旅館」と「簡易宿所」の違いは、個室とドミトリーの数で決まります。
宿泊施設の中で、個室の方が多いと「ホテル旅館」に、ドミトリーの方が多いと「簡易宿所」に分類されます。
ちなみに、Little Japanの区分は「簡易宿所」です。
後述する営業許可は、一般的に「簡易宿所」の方が取りやすいとされていますが、実は「ホテル旅館」の方が取りやすかったりすることもあります。
旅館業の営業許可が必要
ゲストハウスを営業する際は、あらかじめ所在地を管轄する保健所へ申請しなければいけません。
営業許可を受けるには、換気・採光・照明の構造設備が基準を満たしていることが必要です。
また、建築基準法によって、非常用照明や消火設備の設置が義務付けられています。
営業許可の取得までの流れは以下の通りです。
事前相談
多くの自治体では、許可の申請前に事前相談を求めています。
許可申請
許可申請の際は、以下の書類の提出が必要です。
旅館業営業許可申請書
申告書
見取り図
配置図
配管図
定款又は寄附行為の写し
登記事項証明書
なお、申請の際には手数料を支払わなければいけません。「ホテル旅館」の場合は30,600円・簡易宿所は16,500円かかります。
施設検査
保健所による立入検査が実施されます。
許可
書類審査と立入検査をクリアすると、保健所長から許可がもらえます。
この他に、ゲストハウス(旅館業)の運営責任者は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格を取得する必要があります。
民泊新法とは?
旅館業法の改正とともに、民泊新法が制定されました。
民泊新法とは、ホテル旅館や簡易宿泊所に当てはまらない新しい営業形態「住宅宿泊事業」に関する規定を定めた法律です。
原則として、「住宅」を「宿泊施設」として利用することを想定しています。
180日制限
宿泊施設が民泊新法の対象になるためには、「営業日数が1年間で180日を超えないこと」という条件をクリアしなければいけません。
この条件は「180日制限」と呼ばれています。
一方、年間の営業日数が180日を超える宿泊施設は民泊新法の対象外になり、旅館業法の営業許可が必要です。
180日制限に違反しても民泊新法上で罰則を受けることはありませんが、旅館業法では罰則の対象になるため注意してください。
180日制限に該当しないように営業するためには、「マンスリーマンションやレンタルスペースとして貸し出す」といった対策が挙げられます。
用途地域
用途地域とは、用途に応じて土地を13種類に分類したものです。
主に「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分けられます。
たとえば、保育園や小学校を建てることを定めた地域では、大型の商業施設や風俗店などを営業することができません。
したがって、ホテルや旅館などの宿泊施設は、日本中のどの土地に建ててもいいというわけではありません。
用途地域によっては、営業が制限されていることがあります。
一方で民泊の場合、「住宅扱い」になります。
そのため、ほとんど用途地域で営業できる点が民泊の大きなメリットです。
届出か許可か
民泊新法の特徴として、保健所への「届出」だけで営業を開始できる点が挙げられます。
ホテルやゲストハウスといった旅館業では「許可」を得なければいけませんが、届出の場合、基準を満たしていれば申請を出すだけで手続きが完了します。
その点において、民泊はゲストハウスよりもハードルが低いといえるでしょう。
ただし、上述の通り営業日数に制限があるため、メインの事業には向いていません。
季節限定で営業したり、空き家を貸し出したりする際に適した営業スタイルです。
まとめ
宿泊施設を運営する上で、意識しなければいけないのが旅館業法。
「ホテル旅館業」と「簡易宿所」の2種類に区分されており、ドミトリーが多い一般的なゲストハウスは簡易宿所に該当することがほとんどです。
また、「ホテル旅館業」「簡易宿所」いずれの場合も、保健所に申請して営業許可を受けなければいけません。
一方、民泊新法で定められた「民泊」は営業許可を取る必要はなく、届出を行うだけで営業できます。
ただし、180日制限が設けられている点に注意が必要です。
次回の記事では、「旅行業と飲食店の営業許可」についてお話します。
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