【スタートアップ法務】特許権を攻める
小学生の時、赤白帽子でウルトラマンごっこをしていたシャペンです。本日はついに来ました特許権について記事を書いていきます。
特許権ってもう名前からしてカッコいいんですが、実際にどんな法律なのかって想像できませんよね。。。ちなみにシャペンは特許権の事を新幹線の名前か何かだと思っていたぐらいなので、もし分からなくても大丈夫です。
この記事は何を隠そう法律家の友人もいない、何年続く法律一家の生まれでもない、本当にそこらへんにいる社会人のペーペーが本やネット、周りの人に話を聞いて学んだ事を発信している文章です。
もうね。えぇぇぇ。。法律とかめんどくさい。。。という意見に海外のヘドバン並みに首を縦に振って共感しますからね~(笑)なので法律を学ぶ重要性とかぶっちゃけ分からないし、伝えきれないこともあるかもしれませんが、ご了承くださいww
という事で、この記事は
・法律ってなんか今まで勉強してこなかったけど、とりあえず調べよう
・特許権って名前がもうカッコいいい
・初心者が最低限知っておいて欲しい知識が欲しい
みたいな方に読んで頂ければさいこうでございます。
プロダクト(製品)のいのちだいじに
さて、まず初めは特許権はそもそもどんな法律?
という前に、この特許権が知的財産権の仲間であることは知っていましたか?
前回の商標権の記事を読まれた方は、既に知っているかと思いますのでこのPCの前で勝手に自慢してください。
まだ読んでないよ~という方は、ぜひ下のリンクより読んでみてね(強制だお)
ちなみに知的財産権は特許庁で下のように定義されています。
知的財産権=知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度
つまりアイデアや創作物を財産として保護します系の法律を知的財産権と呼ぶんですね。。とこれくらいのざっくり理解でOKです。なんてったって今回は特許権ですもんね!!!
と、ここで商標権と特許権のざっくりとした違いもお伝えしようと思います。
商標権とは、物やサービスの名前を保護する法律です。
例えば、「シャペンのツボ」という貯金箱を頑張って作ったとします。丸みを帯びた貯金箱で、お金を入れると「このお金は誰にも渡さないぜ!」とシャペンの音声が流れる商品です。当然商標登録も行って、「シャペンのツボ」という名前に商標権が付きました。
つまり日本にいる限り、他の人が勝手に「シャペンのツボ」という貯金箱を販売することは出来なくなるわけです。
しかし「びっくり貯金箱」という名前で、お金を入れると「このお金は渡さないぜ」とシャペンの音声が流れる貯金箱が発売されてしまいました。これではめっちゃ困りますよね。。。そこでプロダクトの中身を保護する特許権が必要になるわけです。
何となくイメージがつかめましたかね?
もちろんシャペンの音声が流れるくらいで特許権は認められませんが、
プロダクトの機能を守る権利なんだな!と、このくらいの理解は頂けたと思います。
その上で、ここで本命の特許権の紹介です。
特許権=発明を保護できる権利。20年間は技術を独占できる。
つまり特許権とは「発明」に関係する法律だと定義されていますね。。。
じゃあこの発明ってのは何だ。。。。と思いませんか?
発明=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの
つまり、特許権=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものを保護できる権利
何だか難しい単語が並んでいますが、ここでは誰でもすぐに生み出すことが出来ない、すごいものを生みだした時、それを保護する権利なんだな!という認識で大丈夫です!正直、めっちゃ知ってる人の方がすごい!!
そんでもって、発明したら特許庁に「発明出来ました!」ってことで出願して認められれば特許権ゲットになります。
※自然法則に興味を持った方は素晴らしい方ですね。ちょっと詳しく解説しておくと、あくまで自然法則に則ったという事で、人がきめたもの(課税制度や金融制度)、単純な計算や暗号などは特許権に入りません。あ、ちなみに自然法則そのものの発見も特許権に入りませんよ~
※もっと知りたい方へ
「自然法則」=自然界において経験的に見出される科学的な法則の事。
ここでは発明の効果を反復して同一の効果が得られることです。
「技術的思想の創作」
=第三者が実施可能で、伝達可能な具体的手段が用いられていることです。
ちなみに特許権の事例としては雪見大福さんという冬にアイスを食べる事を日本国民に教えてくれた偉大な商品と、ボールペンで書いた文字を消してくれる商品があります。下にリンクを張っておきますので、気になる方は見てみてね!
ちょ、兄貴ぃぃ!!!
特許権が認められる条件を教えてくださいよ~!
ふざけまくったタイトルですが、ご容赦下さい(笑)
(ふざけてないとやってられないんよwww)
という事で、何でもかんでも特許権と認めている訳にはいかず、当然認められるにはとある条件が存在します。。。。。
例え発明であっても、認められないケースが存在するのです。。。。。もし新規事業とかで特許権の話になった時に思い出してみてくださいぅぅぅぅうぃぃぃぃぃぃ!!!!!!!!
特許権の条件一覧
➀産業的に利用できる ➁新規性があること
➂進歩性があること ④先に出願されていない事
⑤公序良俗を害さないこと
という事で次から解説していきます!
➀産業的に利用できる
実験的・学術的にだけ利用するものや、どんなものに使う発明なのか明らかに出来ないものはNGになります。まぁ理論だけめっちゃすごくでも、実際に動かなかったりしたらアウトぉぉ!!という事です。現実的なものを発明しましょう。。。。
➁新規性があること
これは当然と言えば当然かもしれませんが、出願前に世の中に知れ渡っていた場合はNGになります。公表されている発明とは、ここが違うんだ!!だから新しい発明として特許権下さい!であればOKという訳です!
➂進歩性があること
従来の技術をほんの少し改良しただけのものは、NGになります。だってちょっと頑張ればみんな作れるものを特許権として認めてしまうと、それから20年間その技術が独占されてしまう訳ですからね。。。。
特許権と言ったら、発明者の夢みたいなもんですからね。
そりゃあ~世間は許してくれやせんにょ。。
あくまでも特許権は、技術内容を公表して世の中の発展を手助けするもの。その代わり発明者には20年間の独占権を与えるという内容です。なので頑張っても真似できないくらい進歩性があることが条件になります。
④先に出願されていない事
やっと発明したぞ!よっしゃ、これで特許権として出願じゃああ!!
となっても、先に他の人が同じ内容で出願されていれば出願できません。
悲しいけど、これ発明なのよね。。(ガンダム好きなら分かってくれるはず)
という謎の名言は置いといて、、、、。。発明は誰が先に発明したのか?ではなく、
誰が先に発明を出願したのか?で決まります。時間は待っちゃくれないので、発明したら速攻で出願しましょう!!!!
⑤公序良俗を害さないこと
法律は大事です。法律を破るような発明は特許権として認められません。
公益的にOKなものであるかどうも、当然ですが条件になります
ってことなんでぇぇ!!!この5つが特許権として認められるために必要な条件になりますので、これから必要になる方は絶対に覚えておきましょう!
持っているだけで資金調達の際に評価されたり、独占権になるので特許を他社に貸してライセンス料を取ることもできます。
とはいうものの、実際に発明に取り掛かったら「これってどうなの???」という疑問がわんさか湧いてくるので、困ったら弁理士様に相談したほうが無難です。
…やっぱり…弁理士はキライだ…煙が目に…染みやがる…
というどっかの忍者マンガで出てきそうなセリフは捨てて、近くの弁理士さんに必ず相談してくださいね!約束ですぞぉぉぉぉぉ!!!
職務発明って何ですか?
ここからは特許権のさらなる理解を進めていきたいと思います!!
とはいうものの、取り上げるのは「職務発明」です!
この職務発明に関しては、発明に携わる方は絶対に覚えてほしい単語になります。
この特許権というのは、取得すると権利が発明者に渡ります。つまり会社に特許権は渡らないという事なんです。あくまで個人。そうあなたに特許権が付与されるのです。
でも会社としては、会社として特許権使いたいですよね?ビジネスやる上で特許権使いたいですよね・・なので職務発明の登場です。
その特許権の権利を会社が使って、代わりに発明者にはインセンティブ(報酬)を与える制度です。これには本人の合意と就業規則に規定を設ける必要があります。
もし発明したときに、この職務発明がどうなっているか?の確認は大事なので入社する時や、発明に関わるプロジェクトに配属になった時はちゃんと確認塩ましょう!
最後に
という事で今回は特許権の記事でした!いやぁ、、もう疲れましたね(笑)知的財産権って奥が深いし、何より法律を理解するのが難しいと痛感しましたwww
法学部マジ尊敬!~ってことで、またね~~