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公正な審理と公正な判決を求める要請の為の署名を集めています。(2020年3月機密文書スキャン盗撮セキュリティエリア侵入のスパイ疑惑の懲戒解雇事件)

公正な審理と公正な判決を求める要請の為の署名を集めています。
第一審の上訴裁判所である、大阪高等裁判所に対し、

公正な審理と公正な判決を求める要請のための署名です。


京都大学 iPS細胞研究所 懲戒解雇事件は、4年前の、2020年3月、「機密文書スキャン・盗撮。セキュリティエリア侵入」という、スキャンダラスな組織側発表により、スパイ疑惑として、世間を騒がせ、SNS上で、殺せ、死刑、刑務所へぶち込めなどの罵詈雑言により、Yさんとその子供は世間の非難を浴びました。Yさんは、どの懲戒事由にも心当たりがなく、説明のないまま懲戒解雇を断行されたYさんは、その後、地位確認訴訟と損害賠償請求訴訟を提起し、2024年5月14日に、京都地方裁判所の第一審判決で、懲戒解雇が有効という判決がでました。
そして、Yさんは、この裁判が、控訴を申し立てています。
しかしながら、控訴審で、第一審判決が覆る可能性は、統計的に15%程度だと言われています。
その理由は、第一審判決が正当だからと言う理由ももちろんありますが、事実、裁判官は忙しく、第一審の判断をある程度信用し、改めて一から、白紙の状態で、審査する可能性が低いからとも言われています。
その為、控訴審において、被告側の主張を鵜のみにするのではなく、きちんと証拠を確認し、正当な判断をしてもらうように促す必要があり、みなさんに、署名をいただきたいと考えています。

懲戒事由が認められた2つの事由

・機密文書スキャン・メール盗み見
・複合機の私用プリント

です。

誰でも犯罪人にされる可能性がある。


Yさんの裁判は、Yさんの問題だけではなく、労働者全体の問題でもあります。
このようなやり方を組織に許すのであれば、どんな人でも、犯罪人に仕立てられます。
仕事も収入も信
Yさんの裁判は、Yさんの問題だけではなく、労働者全体の問題でもあります。 このようなやり方を組織に許すのであれば、どんな人でも、犯罪人に仕立てられます。 仕事も収入も信頼も失い、絶望して自死を選ぶ人も後を絶たなくなるでしょう。Yさんの裁判は、Yさんの問題だけではなく、労働者全体の問題でもあります。
このようなやり方を組織に許すのであれば、どんな人でも、犯罪人に仕立てられます。
仕事も収入も信頼も失い、絶望して自死を選ぶ人も後を絶たなくなるでしょう。

う。辞職に応じず、解雇になり、訴えても、公平なはずの公共機関である裁判所でこのように組織側の主張がまかり通るのであれば、労働者の雇用が守られているとはとても言えません。
判決の中では、上司が個人のハードディスクを勝手に調査するのもよい、パワハラに対する判断も、必死に逃げた女性に対し、女性が逃げられたのだから、そこまで大したことではなかった、という女性蔑視ともとれる判断もありました。
このような判断は、とても正当なものとはいえず、労働者が安心して職場で働ける状況とは言えません。
公的機関である裁判所で、正当な判断がおこなわれると信じていましたが、京都地方裁判所によって、懲戒解雇は有効という、不当な判断がおこなわれました。
京都地方裁判所は、京都大学が主張した、懲戒解雇の6つの懲戒事由の内、2つを事実認定し、4つを否認しました。
しかしながら、事実認定された機密文書スキャン、メール盗み見は、提出された証拠の有効性を吟味することなく、また、客観的証拠のないまま、京都大学側の主張そのものが採用されました。
証拠提出された動画には、被告の主張する機密書類など映ってもいず、引き出しを開けるところも映ってはいませんし、返却したところも映っていません。そもそも書類が引き出しに入っていたという、客観的証拠もなければ、さらに文書自体に機密性もあったとも思えません。
しかし、裁判所は、「教授の引き出しから機密文書を持ち出し返却した」と事実認定しました。
また、提出されているメールを見たという閲覧履歴と主張された証拠書類は、閲覧履歴ではなく、証拠とは言えません。メールがモニターに映っているという証拠書類も、反射して白く光っていて、画面が見えません。
しかし裁判所は、京都大学の主張通り、メールがモニターに映っていて、閲覧履歴もあるとして、「メールを盗み見た」、と事実認定しました。
証拠をきちんと確認しているとはとても思えません。
また、採用された証拠の中には、Yさん個人所有とラベルの貼ってあるハードディスクを、Yさんの上司が誰の立ち合いもなく夜間、非公式に同意なく調査し、発見したと主張する証拠まで採用されており、調査方法に違法性があるものも含まれています。
また、Yさん個人のハードディスクであることは、京都大学も認めている(マスコミへの回答及び、当事者尋問で、個人所有であることを前提とした質問)にも関わらず、「Yさんの使用していた外付けハードディスクの所有権がYさんにあるか被告にあるかは措くとしても、同ハードディスクが被告の所有に係る本件パソコンに接続され、」と、接続されているからと言う理由だけで上司が部下の個人ハードディスクを見るのは正当と事実認定し、使用の際だけ接続しているというYさんの主張も理由なく否認しています。
判決は、「秘密裡に操作する必要があった」と上司の行為を正当化していますが、個人のハードディスクを勝手に閲覧してよいということが許されるのであれば、上司は、何か必要性があるとこじつければ、カバンでも、スマホでも、いつでも部下の私物を許可なく調査できることになります。
そんなことが許されてよいのでしょうか。
私物を調査するには、通常は令状が必要かと思いますが、職場内に置いてあると言うだけの理由で、上司が勝手に調査可能だというのでしょうか。
これで社会の秩序は保てるでしょうか。
また、密室での退職勧奨の際、裁判所は、被告側が長くて5秒と、数秒間にわたる接触を認めているにもかかわらず、腕を掴んだというYさんの主張は、否認され、「当たっただけ」と認定し、「居座る」「厄介」などの言葉が録音されているにもかかわらず、退職勧奨とは認めませんでした。腕が当たるだけなら、接触時間は、1秒未満のはずです。
また、密室で男性上司が女性部下の腕をつかんで退職勧奨をした際、必死に逃げ出した女性に対し、「教授が陣取れば、Yが本件スペースから出ることは不可能」「外に出ることができたのは、教授がYの供述するような態様ではなかったと考えるのが合理的である。そうすると、Yの供述は信用できず、」
と、男女の体力差があるからこそ、身の危険を感じ、恐怖を感じ、必死に逃げた女性に対し、
男性の許可がなければ、女性が逃れることはできない、逃げられたのは男性のおかげである、だからひどいことは行われていないという、Yさんが男性であれば、およそ記載されなかったであろう、女性蔑視ととれる記載があります。
逃げられたのは、逃がしてもらったから。だから、ひどいことは行われていないという結論になるでしょうか。
なお、もう一つ認定された、懲戒解雇事由は、「私用プリント」でした。
ハラスメント申請書類関係のプリントアウトで、業務上と言えるものです。しかし、裁判所は、「京都大学に損害を与えている」としました。京都大学は300枚もの、私用プリントと主張していましたが、証拠提出されているものは、職務上のプリントも含まれているようでしたが、証拠提出の枚数は172枚にしかすぎず、誇張があります。

懲戒事由が認められなかった4つの事由
また、懲戒事由に値しないと認定された4つの懲戒事由は、
”盗撮・録画” 
”セキュリティエリア侵入”、
”横領” 
”オーブンレンジの破棄”
です。
録画、録音、セキュリティエリア侵入は、世間の人が想像したようなスパイ行為でも何でもなく、Yさんのハラスメントを証明する、自衛手段のためにすぎず、セキュリティエリア侵入は、単に自分の執務する部屋に入っただけで許可されているものです。オーブンレンジの破棄は、故障しているものを廃棄したにすぎません。横領は、上司の購入許可印も、経理の手続き、検収員のサインもあるもので、きちんとした手続きを経ているものですので、当然です。
このような言いがかりとしか思えないような事由を並べ立てる組織を、信用してもよいものでしょうか?
そして、泥棒扱いをしたことに対して、謝罪があるわけでもありません。
このような不公平な判断は許されるべきではありません。
経済的に困窮する中、Yさんは、正当な判断を裁判所がするものと信じて4年間戦ってきました。
Yさんは懲戒解雇を匂わされた辞職強要に応じなかったため、懲戒解雇にされました。
Yさんは4年間、身に覚えのない罪により、懲戒解雇を受けるような犯罪者として扱われ、陽のあたる道を歩けなくなったと言います。
懲戒解雇を匂わされ、辞職に応じなければ、解雇され、仕事も、収入も信頼も失い、裁判をする前に、絶望して自死を選ぶ労働者も多くあります。
裁判所の判断は、人の生命を左右する判断です。
今後、労働者の、雇用を守る上で、また、労働環境を守る上でこのような、公的機関で、このような判断が許されてよいとは思いません。

あなたの身にも起こる。あなたの大切な人にも起こる。

これは、Yさんだけの問題では決してありません。あなた自身もいつこのような不当な目にあうかもしれません。
そして、あなたの友人、家族、恋人も、このような目にあう可能性、いや、もうすでに逢われているのかもしれません。
今後の日本の労働環境を守るためにも、この第一審判決の結果を許してはならないと考えます。
その為、惰性で判決がおこなわれることないように、上訴裁判所である、大阪高等裁判所に、公正な再審査と真実に基づく判断を要求するための署名を集めたいと思います。
皆様のご協力をお願い申し上げます。

■支援金をお願いいたします。
・経済困窮者訴訟の裁判費用の支援
Yさんの場合、弁護士費用、裁判費用の他に、諸費用が15万円程度かかっています。良心的な弁護士さんでも。これから控訴でもお金がかかります。このサイトで、振込先が書いてあります。https://bit.ly/3Kgjltn 御協力宜しくお願い致します。#寄付 #iPS訴訟 #裁判費用
・印刷費
・交通費
・活動費や雑費等
に充てさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。

ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
署名期間が終わってからの、経済的支援は当会WEBサイトでも受付可能です。
その他の支援は、常時受け付けております。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。


■判決前の4月29日
朝日新聞取材の記事が掲載されています。
「しない方がコスパいい」
京大を訴えた元職員が振り返る4年の闘い

 非常勤の事務職員として10年以上勤めた京都大学を追われた元職員。身に覚えのない処分に対して地裁に起こした訴訟が5月に判決を迎える。孤独や中傷との闘いや、4年近く続いた裁判への思い、同じような弱い立場に置かれた人へ伝えたいことを朝日新聞の取材に語った。

(コメント1)
自分に降りかかった理不尽に、怯むことなく立ち向かう。コスパとかタイパとかを考えず、筋を通すために、自分を納得させるために行動する。こうした個々の闘いが積み重なって、健全な社会が築かれるのだと思う。 マスメディアはこうした闘いを積極的に報じるべきだし、記事を読んだ人は自らを顧みて、おかしなことにはおかしいと一歩を踏み出して行動して欲しい。もちろん僕もその1人として、行動してゆく。
(コメント2)
今回の裁判に関しては判決を待つしかないが、一般論として非常勤に対する待遇はもっと改善しないといけない。
(朝日新聞デジタルより抜粋)

■ 団体プロフィール

社会問題支援・研究会
私たちは、実は一人一人が、立派な力を持ったものではなく、問題に巻き込まれ、翻弄された経験のある者たちが、メンバーのほとんどです。実際、問題の渦中のメンバー、渦中のメンバーを支えたいが、職場での立場から、表だって応援することができない人など、それぞれの想いをもって集まってきています。それぞれが、たった一人で悩み、戦った、痛みを知っているだけに、自分のできることを問い、小さなことに取り組んでいます。
私たちは、身近な社会問題を、研究し、一つ一つの事案に、寄り添います。大きな改革はできないかもしれませんが、身近な小さな問題に寄り添い、力づけてあげられたと考えています。
政治や、法律で、救済されるのであれば、それが正当で、一番力強い方法かもしれません。しかし、実際は、正当なことが正当なものとして、すんなり通るとは限りません。そして、すぐに解決できるものでもありません。
みなさんも、是非、身の回りのできる小さなことから始めてください。立場上、表立って動くのがはばかられる、知られると攻撃される恐れがあって、動けないと思う方は是非、ご連絡ください。表立って活動することだけが、支援ではありません。
法律の専門家の方も、支援してくださっていますので、安心して、ご参加ください。みんなで、少しずつ、住みよい社会に変えていきましょう。
2017年(平成29年)2月8日設立
e-mail : shakaimondaikenkyushien@gmail.com

 

署名サイトvoiceにて署名お願いします。 公正な判断を求める署名をお知り合い、ご友人にも拡散お願いいたします。概要も記載しております。 住所などは必要ありません。メールとお名前を書き、送信されてきたメールの中のリンクをクリックするだけです。https://voice.charity/events/783


署名をお願いします。(change.org サイト) 公正な判断を求める署名をお知り合い、ご友人にも拡散お願いいたします。概要も記載しております。 住所などは必要ありません。メールとお名前を書き、送信されてきたメールの中のリンクをクリックするだけです。 https://change.org/kouseihanketu-kyotoUni

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