令和6年 予備試験 論文 答案再現 - 行政法
第1 設問1
1. 取消訴訟における原告適格は「法律上の利益を有する者」に認められる
(行訴法9条1項)ところ、Xは以下の通り主張するべきである。
2. 農地法5条2項は、「その他の災害を発生させるおそれがある」場合、
「農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められ
る場合」と規定しており、造成工事を行うような場合に生じうる不利益か
らの保護を規定している。
そして、同規定が守られないと、造成工事を行うような場合、排水障害
が生じ、農作物の栽培ができなくなり、さらには生活が出来なくなるとい
った甚大な被害に繋がることになる。
そのため、造成工事の対象となる土地に接する土地を所有し、著しい被
害を受けうる者は「法律上の利益を有する者」として原告適格が認められ
ると解する。
3. 本問では、Xは本件造成工事が行われたZ土地に接する甲土地を所有して
おり、造成工事の不備による排水障害から農作物の栽培ができない状態に
なっており、著しい被害を受けている。
従って「法律上の利益を有する者」として原告適格が認められると言
え、Xはこのように主張すべきである。
第2 設問2 (1)
1. 国家賠償法1条1項の「違法」および「過失」は、いずれも職務行為を行
う上で必要な注意義務に違反するという意味で一元的に解するべきであ
る。
2. 本件訴訟2においては、担当部局の担当者Dが排水に支障を生じさせない
ための措置を指導したにも関わらず、排水に十分な断面が取られておらず
勾配が不十分であることを目視により短時間確認しただけであったが、そ
の職務上、排水機能が十分に機能することを確認するべきであったにも関
わらずそれを怠り、注意義務違反があったと言える。
3. Xは以上のような主張をするべきである。
第3 設問2 (2)
1. 行政事件訴訟法37条の2第1項は、非申請型の義務付け訴訟を規定すると
ころ、本件訴訟3においては、「本件畑に盛り土をしてかさ上げをする工
事を行う」というように処分内容は特定されている。
また、Xが営む農作物の栽培ができなくなっており、さらには、自宅で
ある本件住宅の床下浸水の被害のおそれもあり、生活できなくなるという
「重大な損害が生ずるおそれ」があるともいえる。そして、「他に適当な
方法」も無いと言える。
Xは以上のような主張をするべきである。
2. では、農地法51条1項の要件についてはどうか。
BおよびCは、付近の土地等の被害を防除する施設について記載することな
く本件申請を行っており、「不正の手段」 (農地法51条1項四号)によって
いる。また、Xは生活ができなくなるほどの被害を受けることに対して、B
及びCは現地を見れば勾配に支障が生じて排水機能に障害が生じうること
はすぐにわかると言える以上、「衡量して特に必要があると認めるとき」
にもあたると解する。
Xは以上のような主張をするべきである。
以上
●自己評価: E-F
●事後評価・感想:
・原告適格の判例の一般的な論証を冒頭でかかなかったことと9条2項を
挙げていないのはマイナス。
それに留まらず、原告適格についてはそもそもの理解を大きく欠いてい
た。
・問題文の事情も時間が足りず上手く使いきれなかった。
・「宅地として売約するつもり」を「資材置き場という名目で申請」との
事情を拾えなかったのが痛恨。
・多くの受験生が一通りのことを書く中で書き負けている感あり。
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