令和6年 予備試験 論文 答案再現 - 民事実務基礎
第1 設問1
(1) 所有権に基づく返還請求権としての建物収去および土地明渡請求権 1
個
(2) YはXに本件建物を収去し本件土地を明渡せ
(3) AがYに本件建物の所有権を現物出資した
Yが本件建物を所有し本件土地を占有している
Xが本件土地を所有している
(4) AはXから、令和2年7月1日、本件土地を、賃料月額10万円を毎月末日に
翌月分払いとし、期間30年で借り受けた。
YはAから、令和5年3月17日、本件土地を、賃料月額10万円で、賃貸期間
の定めなく、借り受けた。
第2 設問2
(1) ① (i)、(ii)のいずれも再抗弁として主張するべきである。
② (i) AはXから、令和2年7月1日、本件土地を、賃料月額10万円を毎月末
日に翌月分払いとし、期間30年で借り受けた。
令和5年5月31日及び以降の月末日を経過した。
(ii) YはAから、令和5年3月17日、本件土地を、賃料月額10万円で、賃
貸期間の定めなく、借り受けた。
(2) ① AはXに対し、令和4年11月9日、本件商品を引き渡した
② AとXは本件商品の売買契約(民法555条)を締結しており、同時履行
の抗弁権(同法533条)が発生するため、Aが相殺を行うためには、Xの
同時履行の抗弁権を消滅させる必要があるから(同法505条1項但書)。
第3 設問3
(1) ① XはAに対し、令和4年11月9日、本件商品の代金として100万円を支払
った。
② 和解契約は実体法上の効果を生じさせるものであるが、和解契約は本
件商品の売買代金債権総額を100万円減額する効果を生じさせるにとど
まるため、同債権100万円が弁済されたことにより消滅したことを言う
ため。
(2) (i) ① 本件合意書に記載されているAの署名はA自身によるものかどうか
② 文書は本人の署名があるときには真正に成立したものと推定され
る(228条4項)ため
(ii) Qが認めた場合には、本件合意書は真正に成立したものと推定される
(228条4項)ところ、本件合意書は類型的信用文書たる処分証書にあたる
ことから、本件合意書通りの効果が認定されることになるため、PはQ
の反証を待った上でそれに対しての訴訟活動を行うことになる。一
方、Qが否認した場合は、本件合意書の成立の真正が推定されないた
め、Aの署名がA自身によるものであるといった証明活動を行う必要が
ある。
第4 設問4
1.① Zは令和6年10月14日に本件建物の所有権をYから譲り受けているた
め、口頭弁論終結前の譲受人にあたり(民訴法115条1項三号)、本件確
定判決の効力が及ばないことから、改めてZに対して訴訟を提起する
ことが必要になる。
2. ② Xはあらかじめ、処分禁止の仮処分によるべきであった(民事保全法
52条)。
以上
●自己評価: D-E
●事後評価・感想:
・大枠は外していないが、不十分・不正確な回答が多い。
(請求の趣旨誤り、抗弁の解除の意思表示記載落とし、無断転貸で使用さ
せたの記載落とし、本証と反証の用語使用間違い等)
・難易度高いと感じた受験生も多いようなので、大きくは沈まないと信じ
たい。
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