第3回 民間保険に入る前に知っておいた方がいい公的保険制度vol2
前回は民間保険は健康保険などの公的保険制度を補完する役割だとお話しました。
その中で健康保険には『傷病手当金』といって万が一自分が働けなくなってしまった時に給付が受けられる制度をご紹介しました。
健康保険にはまだまだ頼れる機能があります。
それは『高額療養費制度』というものです。
これはどんな制度かというと、
月間(1日〜月末)の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えてる額について請求すれば、あとで返金を受けることができる制度です。
また、同一月・同一医療機関の窓口での支払額は、『健康保険限度額適用認定証』を提示する事で、入院・外来診療ともにあらかじめ自己負担額までに抑える事が出来ます。
この自己負担額というものが実は所得によって変わります。
例えば、年収約370〜約770万円(標準報酬月額28万円〜50万円)の方の場合
自己負担限度額=80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
この計算式で限度額を算出します。
総医療費というのは自分で10割医療費を負担した際の金額の事です。自己負担分ではありませんので気をつけてください。
実際に先程の例で計算してみます。
仮に100万円の医療費がかかったとしましょう。
例:100万円の医療費で、窓口負担分が30万円の場合
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%
=87,430円
仮に医療費が100万円以上かかってしまっても健康保険が適用になる治療を受けた際は87,430円までの負担で済みます。(先進医療の場合は対象外なので注意)
ただし、自分から請求しないと自動的に超過分を返金してもらえませんのでもし、医療費が高額になってしまったら、『高額療養費制度』をぜひ活用するという事を覚えておきましょう。
私の家族も急な入院で医療費がかかった経験がありましたが、『健康保険限度額適用認定証』を事前に申請していたので支払いが高額にならずにすみました。
病気になってしまったら、すごいお金がかかってしまうと不安に思われてたくさん民間の医療保険に加入されている方は、まず自分の所得区分と自己負担限度額を計算してみてから民間の保険を検討してみましょう!
参考:全国健康保険協会 HP
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