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公示と告示

10月9日です。

今日は、午後に衆議院が解散されるとされています。

事実上、選挙戦がスタートすることになります。

現時点では、10月15日に公示され、10月27日に投票となります。

ちなみに、今回の衆議院の解散手続きですが、ワタシも新聞等で知りましたが、<閣議で衆議院解散を決定天皇陛下が解散詔書に御名御璽石破首相が詔書に副署衆議院本会議で額賀議長が詔書を読み上げ閣議で15日公示―27日投開票の衆院選日程を決定>となっているそうです。
 
さて、衆議院選挙は「公示」ですが、もうひとつ「告示」と言うのもあります。

最近では、兵庫県知事選挙が10月31日を「告示」とし、11月17日を「投票日」とするとされています。
 
「公示」と「告示」の違いですが、先ほどの解散手続きにある様に、天皇の国事行為を伴う際には「公示」を使う事になるそうです。

憲法第7条において天皇の国事行為として「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と定めていますので、「公示」となり、同じ衆議院議員を選ぶ選挙でも、補欠選挙の場合は「告示」となり、コチラは公職選挙法に基づいて実施されることになるようです。
 
よって、兵庫県知事選挙も「告示」となるようです。
 
まぁ、よく言われるのが日本国民の三大権利、“生存権”、“教育を受ける権利”、“参政権”です。
選挙権を行使することが、“参政権”と言う事でしょうかね。
 
ちなみに、三大義務というのもありましたね。
コチラは、“教育(受けさせる義務)”、“勤労”、“納税”だったと思います。
 
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。
 

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