黒川検事長は逮捕?退職金はどうなる?もらえる?
こんにちは。天道です。
2020年5月21日、東京高検の黒川弘務検事長が辞任を表明しました。
法務省もこれを受理しているため、本日(5月22日)には黒川検事長の辞任が正式決定される見込みです。
辞任の原因は「賭け麻雀」に参加していたことですが、これは「賭博罪」という犯罪行為。
司法の一翼に担っている検察のNo.2が犯罪行為に加担するとは、「日本=法治国家」という言説は神話になっているのかもしれません。
黒川検事長の辞任は”確定”したと思われますが、気になるは次の2点。
(1)賭博罪で逮捕されるのか?
(2)退職金はどうなる?
個人的に気になったので、この2点について調べてみました。
賭け麻雀(賭博罪)で逮捕されるのか?
賭博罪は回数や金額の問題ではないため、「1回」だろうと「1,000円」だろうと逮捕されます。
つまり、法令通りに解釈すれば、黒川検事長は逮捕されることになります。
本人も賭け麻雀をしていた事実を認めているからこそ、今回の辞任に至ったわけです。
さらに驚くべきことに、黒川検事長は2017年頃から賭け麻雀に興じていたようです。
東京高等検察庁の黒川検事長が賭けマージャンをしていた問題で社員が参加していた朝日新聞社は21日夜調査結果を公表し、
「社員と黒川検事長らがこの3年間に月に2、3回程度マージャンをし 1回の勝ち負けは1人当たり数千円から2万円くらいだった」
としています。
※「NHK NEWS WEB」より引用(2020年5月21日配信)
常習性も認められるため、誰の目から見ても完全にアウトです。
ただ、現実問題として逮捕されるのかと言えば、微妙な問題です。
いくら賭博罪と該当するとはいえ、黒川検事長は「政権の守護神」と呼ばれる程の人物。
これまで安倍政権に関する数々の不祥事を闇に葬ってきたと噂されている彼であれば、第三者の思惑が働いて逮捕・起訴を阻む動きが出てくるでしょう。
事実、黒川検事長への処分は「訓告」だけで済まされているのです。
訓告とは「厳重注意」または「口頭注意」という意味です。
賭博罪に該当する犯罪行為に加担し、それを本人が認めるにも拘わらず、その処分は厳重注意のみなのです。
こうした処分の甘さを見ても、黒川検事長が逮捕・起訴される可能性は低いと思われます。
退職金はどうなる?もらえる?
結論から言えば、退職金はもらえます。
なぜなら、黒川検事長への処分は「懲戒免職」ではなく「訓告」だからです。
懲戒免職になった場合、退職金はもらえません。
しかし、彼の辞任は「辞めさせられた」ものではなく、自らの意思で「辞める」わけです。
そのため、退職金は”満額”でもらえるでしょう。
ちなみに、検事長の退職金は「7,000万円」と言われています。
検事長の退職金は7000万円以上となるが、 そうした退職金も与えるべきではない。
※「プレジデントオンライン」より引用(2020年5月21日配信)
もちろん、この退職金は国民の税金から拠出されます。
賭博罪に当たる犯罪に手を染めながらも、それが発覚しても厳重注意で済まされる。
その上、逮捕も起訴もされず罪には問われない。
そして、トドメの一撃として7,000万円以上の退職金を手にする。
検察庁のトップは”上級国民”なのです。