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色恋営業の禁止を含む「風営法の改正」のニュースを受け、思ったこと。トクリュウ対策の一環らしいけど、どう捉えれば?

※この記事は、12月24日に書きました。


 12月19日にニュースになっていた時事なんですが、警察が来年、ホストクラブに対し「色恋営業の禁止」を含む新たな規制を複数盛り込んだ、「風営法の改正」ってをのやる予定のようですね。

 本日のエントリーは、この動きについて、おれが思ったことを語らせて下さいませ。

 SNSに目を向けると、盛り込まれる予定の複数の規制の一つ

「色恋営業の禁止」

 に、世間の関心が集まっています、何だかいろいろ否定的な見解が飛び交っていますわ。

 例えば、

<恋愛感情につけ込んだかどうかなんて、どうやって取り締まるの?>

<好きなんていう心の機微を法律で線引きすることって出来ないんじゃね?>

<そもそも立件しようにも、「こういう言葉を言われた」「いや、言ってない」の水掛け論になるのでは?>

<てか、ホストクラブの色恋営業を禁止するなら、キャバやスナックの色恋営業も禁止すべきでは?>

 などと。

 でも、おれ、ここで「色恋営業の禁止」のことばかりあーだこーだ言うのって、議論として何か浅い気がします。

 だって、警察は新たに打ち出す複数の規制を使い、ホストクラブを包括的に締め付けようとしているわけで。ようするに、「色恋営業の禁止」は、アクションの1つに過ぎない。

 また、報じられていた警察庁長官のコメントによると、そもそも、ホストクラブへのその包括的な締め付け自体、トクリュウ対策というさらに大きな取り締まりの1手段らしいんで。

 図にするとこう。

 だから、「色恋営業の禁止」へのどうこうは、重箱の隅をつつくような話な気がするわけです。

 なもんで、とりあえずおれは19日のニュースを考えるにあたり、上の図をベースに思考を出発させてみました。

 そこで興味を持ったのが、トクリュウ絡みの文春の記事(12月19日)に載っていた、捜査関係者の次の談話です。

「警視庁にはスカウトを糸口にトクリュウや、暴力団の資金源の実態の一角を解き明かしたいという”狙い”がある」

 なるほど、警察はいま、スカウトを糸口にトクリュウに切り込もうとしてるのね。

 となると、来年新たな規制を稼働させる警察が、もっかターゲットに設定しているのは、ホストクラブと関係性の深い、スカウトまわりの業者や人間とかなんじゃね?

 そんなふうに考えが巡っていきます。

 すると、漠然とした不安が首をもたげてきました。


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