『就業規則は社員が何人から必要?!』

どうも佐藤望です😎
今回はこんなご相談を受けました❗❗
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(質問)
弊社は、社員5名、アルバイト5名の会社です。
社員が10人以上の会社は就業規則の作成が義務づけられていると聞きましたが、
弊社の場合も該当するのでしょうか?
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(回答)
はい、該当します❗❗
労働基準法で「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届けなければならない」と規定されてます。
この「労働者」にはパートタイマーやアルバイトも含まれるんです🙄

また「常時10人以上」とは、1日に10人以上の労働者が出勤しているかどうかではなく、
その会社が何人雇用しているかで判断されます❗❗
なので、常に5人しか出勤しない職場でも、パートやアルバイトを含め10人以上の労働者を雇っていれば就業規則の作成義務が生じますので、ご注意くださいね😨

そもそも就業規則は何名になったら作るべきか?
常時10名未満の場合は、法律上の就業規則を作成する義務はないんです🙄
では、10名を超えたら作成するべきなのか。
労務管理というのは「先行管理」ですので、弊社は10人になる前の早めの作成・整備をしておくことをおすすめします👍

従業員が増えれば、どうしても「雇用契約書」だけでは解決できない問題が発生します❗❗
たしかに、作成する手間やコストはかかります。
ただ、休暇制度や賃金・退職(解雇)などは、その処遇をめぐってトラブルになる可能性があり、従業員との不要なトラブルを避けるため、会社を守るためにも、就業規則があって損をすることは絶対ありません❗❗
特に多いのが解雇などの懲戒ですね😒
就業規則に内容を明記し、しっかりとプロセス通り制裁しないと懲戒自体が無効になったりなんてこともあり得ます。
もうすぐ10人を達する超える会社様は就業規則の必要性をご確認をしてみてください✨
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(まとめ)
①届出義務の10人はパート・アルバイトも含める
②10人未満は届出の義務は法律上ない
③解雇などを行うには就業規則が必要

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