『結婚祝い金に雇用保険料はかかる?社会保険料は?』

どうも佐藤望です😎
今回はこんなご相談を受けました❗❗
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(質問)
社員に結婚祝い金を支給するのですが、結婚祝い金に雇用保険料はかかるのでしょうか?
社会保険料を決定する賃金として、影響はあるのでしょうか?
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(回答)
結婚祝い金は事業主が恩恵的に支給するものなので、雇用保険料はかかりません❗❗
また、社会保険料を決定する賃金の計算にも含めません。

結婚祝い金、病気見舞い金などの事業主が恩恵的に支給するものには雇用保険料、社会保険料はかかりません❗❗
労働基準法で、結婚祝い金などは「臨時に支払われた賃金」にあたるんですね😎
そもそも、労働基準法の賃金とは給与、賃金、賞与、手当などの名称に関係なく、労働の対価として支払われるものをいうんです❗❗
保険料は労働の対価に対してかかるものなので、臨時に支払われるもの、恩恵的に支払われるものは労働の対価として支払われる賃金ではないので保険料はかからないんです👍
なので、残業代の計算や平均賃金を計算する際も、結婚祝い金などは含めないで計算します。

ただ、就業規則、労働契約などであらかじめ結婚祝い金などの支給条件や金額が明確にされている場合は、事業主に支払い義務が発生するので労働の対象としても認められ、労働基準法の賃金に該当するのでご注意ください~🙄
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(まとめ)
①結婚祝い金は保険料はかからない
②残業代、平均賃金の計算にも含めない
③就業規則で明確化されている場合は、その限りではない

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