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雇用契約書に「役割」と「仕事内容」を細かく明記しているか?

医療・介護・福祉事業において、経営者の皆さんは「雇用契約書」の重要性を理解しているでしょうか?


雇用契約書は、労働者と雇用主との労働の対価に対する賃金の支払いを約束する契約書ですが、


それは決して、経営者を守るため、裁判になったときに勝てるようにする書面だけの意味ではありません。


裁判になったときに、経営者が勝てるようにする。そう考えているから事業は上手くいかないのです。




おはようございます。医療・介護・福祉経営コンサルティング SELPFULJAPAN合同会社の塚本です。

あと5日で次女の3歳の誕生日です。

2月の誕生日は2人、3月は長女、そして4月は父親、5月は子どもの日、6月は妻の誕生日、8月は母親の誕生日、9月は結婚記念日です。


1年間にどれだけお祝いをしなければならないのでしょう・・・

日本人は贅沢だなと思います。

せめて年3回くらいに収めたいものです・・とほほ






さて、本日は『雇用契約書に役割と仕事内容を明記しているか?』についてお話します。


冒頭にもお話しましたが、雇用契約書は単なる約束書面ではありません。またそれは、経営者と会社を守るためだけのものでも、ありません。


経営者の中には、雇用契約書の中に「その他付随する業務」という魔法の言葉のようによく記載していますが、これがむしろ、働く側と雇用する側の認識の不一致を生み出しているのです。


例えば、訪問看護ステーションや訪問介護ステーションです。


看護と介護をするために入社したのですから、当然、働く側は100%の業務をそう考えているはずです。



しかし、蓋を開けて入社しみれば、「え!営業もするの!?そんなの聞いてないよ!」となります。


経営者は「いやいや、その他付随する業務って書いてあるでしょ?」と言います。


付随する業務が、営業だとは思わないのは当然で、そこに認識のズレがあるのです。

しかし、きっと経営者は「シメシメ・・」と思っているはずです。





医療・介護・福祉業界は人材不足がゆえに、本当はお願いしたい必要な仕事でも、それを記載することで懸念され、人が離れてしまうのでは?と考える経営者もいます。


しかし、それは大きな間違いです。


雇用契約書に、細かく業務内容と役割を記載することは、それが働く人を選別する一つのジャッジメントとなり、入社後に起こり得る余計な業務、対応の時間を削減することができます。





そもそも、人を騙すような形で入社させて、良い事なんかありませんからね。

いくら人手が不足していても、アンマッチな人材を採用すれば組織は崩壊します。


だからこそ、人材採用担当者が必要なのです。

経営者の皆さんは、ぜひ雇用契約書に誤解を与えないようにはっきりと仕事内容と役割を明記してください。

そうすることで、よりあなたの組織にあった人材を獲得することができるはずです。


 



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