著作権の理解:ファンGoods(グッズ)を製作/販売してもいいでしょうか?
皆さん、こんにちは!SELLBUYMUSICです!
もしかして、芸能人やアニメキャラクターなどの非公式の商品を購入したことはありますか?ファンであれば、Merchandise(またはGoods)に関心を持つことは避けられないでしょう。今日は、ファンメイドの商品を制作および販売してもよいかどうか(個人所有を含む)について話し合ってみたいと思います。
まず、Goods(グッズ)とは何でしょうか?
「特定のブランドや芸能人などが発売する企画商品です。ドラマ、アニメーション、ファンクラブなどに関連する商品が製作されます。」これがまさにグッズと呼ばれるものです!
それでは、どのように著作権がグッズと関係しているのでしょうか?
有名人の顔が登場する場合、肖像権に該当する可能性があり、名前やグループ名が登場する場合は商標権侵害になるかもしれません。したがって、Goodsを制作したい場合は、関連する企業からライセンスを取得する必要があります!ライセンスはどのように取得すればよいのでしょうか?
企業によって異なるかもしれませんが、一般的には数量、売上高、または利益の一定割合でライセンスが設定されると言われています。また、国内にはライセンスを持つ企業も多く存在するため、企業からのライセンス取得が難しい場合は、既にライセンスを取得している企業に確認することも良い方法です。ここでもう一つ付け加えると、類似のキャラクターやロゴを新たに創作することは著作権侵害には該当しません。
それでは、個人所有の場合でも著作権侵害に該当するのでしょうか?
著作権法第30条によると、公表された著作物を営利目的でなく個人的に利用したり、家庭またはこれに準ずる限定された範囲内で利用する場合には、その利用者は複製することができます。
つまり、利用者が「直接」個人または家庭で使用する場合は、著作権侵害には該当しないということです。しかし、他人が代わりに複製を行う場合は、著作権侵害となります。
Q. では、ここで疑問が生じますが、無料で配布することも著作権侵害になる可能性があるのでしょうか?
A. はい、その通りです。
利益を得ない場合でも著作権を利用する場合は、著作権侵害に該当します。 したがって、無料で配布される場合でも、必ず著作権者の許可を得る必要があります。
このように、グッズを制作する際にも著作権について確認することは、絶対に忘れないでください!
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