親に付けられた名前が気に入らないとき
3年前(2020年5月)の記事ですが、行政書士 竹内豊さんの「親に付けられた「名前」が気に入らないとき~名前を自由に変えることはできるのか」という文章についてのコメントです。
サンプラザ中野くんの長女「よい子」さんが改名した事例が挙げられ、命名についての日本の法律の概要がまとめられています。
その中でも重要なのは、「命名権の濫用」です。
そして「正当な事由」が認められれば、改名が可能ということが説明されています。
「個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」というのでは、わたしたちは自己命名権を奪われていると言わなければなりません。つまり「名が珍名・卑猥・難解などの理由」がなければ認められることがないというのでは、一般的な名前だが気に入らないという場合には裁判所から認めてもらえないということです。
たとえば親の虐待によってトラウマがあるとき、親に付けられた名前から逃れたいというのは単なるわがままでしょうか?
決してそうは思えません。
わたしたちは自己決定権の1つとして、自己命名権を手に入れることがどうしても必要なのです。
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