「基礎自治体」と「広域自治体」の役割の違い
最近、基礎自治体と広域自治体の役割を意識することが多く、その役割や違いについて調べてみました。
地方自治法第 2 条では、以下のように規定されています。
●市町村の役割
市町村は、基礎的な地方公共団体として、地域における事務を処理する(市町村優先の原則)
●県の役割
市町村を包括する広域の地方公共団体として
① 広域にわたるもの(広域事務)
② 市町村に関する連絡調整に関するもの(連絡調整事務)
③ 規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないもの(補完事務)を処理する
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地方分権改革推進委員会の「第1次勧告」(平成20年5月28日)でも、広域自治体と基礎自治体の役割分担について記載されており、内容は以下のとおりです。
「補完性・近接性」の原理にしたがい、地域における事務は基本的に基礎自治体である市町村が処理し、都道府県は、広域にわたる事務、市町村に関する連絡調整に関する事務、その規模又は能力において市町村が処理することが適当でない事務を処理する(「基礎自治体優先の原則」)。
広域自治体は確かに必要だと思いますが、今の規模で必要なのでしょうか。もっと基礎自治体に財源とセットで移譲していくべきではないかと思います。(実施している自治体もあります。参考:長野県(国と地方の役割分担について)
今後も、役割については日々意識しながら、業務にあたりたいと思います。