ベトナムのビザの種類・申請方法・ビザが取得が免除になる条件を解説
渡航の条件によっては、ベトナムでもビザが必要になる場合があります。
ここではベトナムのビザの種類や申請・取得方法、ビザが取得が免除になる条件を紹介します。
ベトナムのビザの種類
まずはベトナムの代表的ビザを3つ紹介したいと思います。
観光ビザ(DL)
15日以上観光するときに取得するビザで、詳しくは後述しますが、15日以内の観光ならビザは必要ありません。
就労ビザ(LD)
ベトナムで働く時に必要となるビザで、日本国内では手続きできないビザなので注意が必要です。
DNもしくはNN3というビザでベトナムに入国し、こちらのビザに切り替えます。
なお「ワークパーミット」と呼ばれる労働許可証が切り替え時に必要です。
学生ビザ(DH)
ベトナムで学校に通う際、必要になるビザで、留学する期間によって、ビザの有効期間が変わる仕組みになっています。
ベトナムでビザが免除になる条件
滞在期間が15日以内なら、ビザは免除になります。
※ただし、以下の条件をクリアする必要があるので注意してください※
・観光目的である
・パスポートの有効期限が6ヵ月以上ある
・出国するための交通手段の切符を持っている
・「ム法令」の入国禁止措置の対象になっていない
ベトナムビザの申請方法
ベトナムビザはベトナム大使館、領事館で取得します。
以下のものを用意しましょう。
・パスポート
・証明写真
・申請書
・申請料
観光ビザの場合、即日に発効されます。
なお、ベトナムのビザはオンライン申請も可能です。
オンライン申請はこちら
必要事項を入力すればビザ情報をプリントアウトされますので、空港のイミグレーションやビザ発給窓口に持参しましょう。
【補足】その他のベトナムのビザ
ベトナムのビザは非常に種類が多く、一般人が使わないものもあります。
参考までにすべて紹介します。
NG1
共産党書記長・国家主席・国会議長・首相に招かれた代表団のメンバー向けのビザ。
NG2
党中央常務委員会・国家副主席・国会副議長・副首相・祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー向けのビザ。
NG3
外国の代表機関・領事機関・国連に属する機関などのメンバーとその家族および使用人向けのビザ。
NG4
外国の代表機関・領事機関・国連に属する機関などに就労する人向けのビザ。
LV1
党中央に属する機関・国会・政府・祖国戦線・最高人民裁判所・最高人民検察院・国家監査院・中央省庁・中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人向けのビザ
LV2
政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人向けのビザ。
DT
外国人投資家・外国人弁護士向けのビザ。
DN
ベトナム企業を訪問する外国人向けのビザ。
NN1
国際組織のプロジェクト・外国の非政府組織の駐在事務所の所長向けのビザ
NN2
外国企業の駐在員事務所・支店の代表者および外国の経済組織・文化組織・その他専門組織の代表者向けのビザ。
NN3
非政府組織・駐在員事務所・外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人向けのビザ。
HN
国際会議や国際シンポジウムに参加する人向けのビザ。
PV1
常駐する外国人ジャーナリスト向けのビザ。
PV2
短期期間の活動を行う外国人ジャーナリスト向けのビザ。
VR
親族訪問・その他の目的の人向けのビザ。
SQ
出入国管理法第17条3項に該当する人向けのビザ。
まとめ
今回はベトナムのビザについて、知っておくべき知識を紹介しました。
疫病の拡散やなんらかの事件によって、ベトナムのビザは諸条件が変わる可能性があります。
念のため、在日ベトナム大使館・領事部に最新情報を確認するようにしてください。
※こちらの記事はセカイの住まいの公式サイト内にも掲載されています。