この売上で? と自分につっこみながら合同会社を作る話 その3

ひた隠しもしない代わりに積極的に宣伝もしないまま、ひっそりと更新しているこの記事も、第三回めとなりました。
起業についてはやるべきことが山ほどあって、その中の一項目だけを毎回取り上げるのですから、当分ネタは尽きないと思います。よろしければしばらくの間、お付き合いを。

連載第三回
3.社会保険はどうするの?

さて、合同会社を作って経営者兼唯一の社員になるとすると、保険や年金についての手続きも改めて必要になってきます。
少し妙な形となりますが、会社を起こして経営者となった場合、強制的に社会保険に加入することになり、社員の健康保険と厚生年金の半額を負担することになります。当初は社員は自分一人だけですから、会社の儲けから半額、自分が給料としてもらう中から残りの半額を社会保険として納めることになります。出どころは同じなんですけどね。

ここでひとつ、問題が。
いま現在、私はとある所で非正規で働いており、社会保険に加入して、月々の給料の中から健康保険料と厚生年金を支払っています。
さてこれから会社を作った場合、社会保険を二つ(二口?)持つことになります。それをどうしたらいいんでしょう。一つは返納?それとも複数持ったまま? 
わからないので、問い合わせ窓口である日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話して訪ねてみました。詳しいことは地元の年金事務所へ、と言うので、立川年金事務所にも電話しました。
以下、回答の概略です。

・社会保険が二つ以上になる場合は、どれが主で従になるかを選ぶことができる。その場合、収入が多いほうではなく、加入者が選んで良い。
・ただし、収入の少ない方を選んだからといって、保険料が少なくなるわけではない。保険料は収入全体を総合した後、案分して決める。
・二以上の選択をする際の届出書は、管轄の年金事務所でもらうか、日本年金機構のサイトからフォーマットをダウンロードする。「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」がそれ。
・この手続きに関して、いま社会保険をもらっている会社の窓口に「こういった届けが出されました」と、管轄の年金事務所から通達がいく。あらかじめ自分でも「複数になりました」と言っておいたほうが良いそう。

参考までに、日本年金機構のサイトのリンクです。
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き

実際に年金事務所を訪れてこうした手続きをするのは少し先になりそうですが、どういった手続きをすれば良いかわかっただけでも、ずいぶんと気が楽になりました。

(続く)

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