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自筆証書遺言書保管制度

始めに

いつもご視聴ありがとうございます。2020年7月10日より開始された自筆証書遺言書保管制度についての動画をアップしましたが、お陰様でヒットとなりました。感謝を込めて動画をで使ったMAPを張り付けます。(一部修正してます)

動画はこちら

当該制度の導入前の問題

自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多いので、無くしたりするリスクや相続発生時に相続人が(内容が自分に不利なので)捨ててしまったり、改ざんしたりすることがありました。その結果、公正証書遺言書等より相続で揉める可能性が高くなっていました。

当該制度の概要

遺言者が自筆証書遺言書を作成後に法務局(遺言書保管所)にその遺言書を預けて、相続発生時(遺言者の死亡)に遺言書保管所が遺言書を預かっていることを相続人等に連絡をし、遺言書の存在を教えてくれる仕組みになっています。

ご参考(法務局ホームページ)

詳細内容

この制度は、大きく分けて相続発生前と相続発生後で説明をします。

相続発生前のシーン

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事前準備

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事前準備のシーンでの注意点としては、所定の様式を守らないといけないということと、申し込める遺言書保管所は3種類の中から選ぶことになります。

ご参考:法務省ホームページ(所定の様式)

遺言書を預ける

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遺言書を預けるシーンで重要となってくるのは保管申請となります。

保管申請

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保管申請のシーンで理解出来るのは、遺言書は外国語でもOK、外国籍の方でもこの制度を活用できるということです。また、申請を出来るのは本人のみとなり(出頭義務)、病院等に入院して、移管所保管所に来れない人は使えない制度になっています。

ご参考:法務局ホームページ(申請書)

遺言者が預けた遺言書を見る

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遺言者が預けた遺言書を見るシーンとなります。費用は下記となります。見れるのは当然、遺言者本人のみとなります。

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遺言者が預けた遺言書を返してもらう

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この制度では、預けた遺言書の内容そのものを変更することは出来ないので、変更する時は一旦返してもらって、修正後に預け直す必要があります。この撤回は、原本が保管されている遺言書保管所でないと出来ません。

遺言者が変更事項を届ける

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上段で、当該制度は遺言書の修正は出来ないと言いましたが、氏名、住所の変更は受け付けてくれます。郵送でも、指定代理人が届けても受け付けて貰えます。

相続発生後

申込は比較的簡単に出来る制度ですが、相続発生後は間違えが起こることを心配してか、非常に厳密な制度となっています。

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相続発生後は、相続人、遺言執行者等、受遺者等、法定代理人が行う申請等になります。

遺言書が預けられているか確認する

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相続発生時には最初に「遺言書保管事実証明書」を請求して、遺言書が預けられているのか否かを確認します。

遺言書保管事実証明書とは

特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認が出来る証明書です。イメージは下記のリンクで確認してください。

参考:法務局ホームページ(遺言書保管事実証明書)

請求する遺言書保管所はどの遺言書保管所でも可能です。

請求書作成

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当然、交付の請求の出来る人は限られます。

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添付書類は請求が正当であることを証明するものとなります。

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請求する人の属性でそれぞれ上記が必要となります。遺言書が預けられているのか否かの証明書なので、共同相続人の添付資料は不要です。

費用は1通800円(収入印紙)となり、証明書を受取ります。

遺言書を見る

この制度の肝の部分です。特に覚えて下さい。シーンは下記の4つになります。

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遺言書情報証明書

これを入手すると遺言書の内容をみることが出来ます。遺言書保管事実証明書と並んで必ず覚えて書けるようにして下さい。定義は「遺言書の内容の証明」となります。検認は不必要です。イメージは下記リンクをご覧ください。

参照:法務局ホームページ(遺言書情報証明書)

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請求する遺言書保管所はどの遺言書保管所でも可能です。請求書作成

この請求書によって、他の相続人等に「遺言書が遺言書保管所で預かっている」事を遺言書保管官が通達しますので、添付書類が厳密になってきます。

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請求出来る人は、遺言書保管事実証明書と同じです。

添付書類

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法定相続情報一覧図の写しがあるか否かで変わってきます。

法定相続情報一覧図とは

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保管制度以前に出来た制度です。これがあると相続発生時に金融機関への届出が相当楽になります。保管制度を出題する時に一緒に問われる可能性もありますので、おさらいを必ずしておいてください。

法定相続情報一覧図の写しがある場合

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法定相続情報一覧図には住所がある場合と無い場合があって、有無で上記内容となります。

法定相続情報一覧図の写しがない場合

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法定相続情報一覧図の写しが無い場合は、上記内容となり、色々な添付資料が必要となります。

請求者が受遺者・遺言執行者等、法人、法定代理人の場合

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厳密な作業となりますので、上記の資料が必要となります。

費用は1通1,400円となります。

遺言書の内容の証明書を誰かが取得すると

遺言書保管官によって、他の相続人に対して「遺言書を遺言書保管所で預かっている」事が通達されます。それで知った相続人が預けられている遺言書の内容を知るためのシーンとなります。なので、この制度を使った場合は、共同相続人に相続が発生したことを内緒にすることは困難です。預けていることを教えたい相続人、受遺者、遺言執行者等には、預ける時に「相続が発生したら連絡してね」とお願いすることを希望することが出来ます(再掲)

他の相続人等が遺言書を見る

この制度の使い勝手の良いところ?となります。

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閲覧する遺言書保管所はどの遺言書保管所でも可能です。

請求書作成

交付の請求が出来る人は上記の遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書を請求できる人と一緒です。添付資料は遺言書情報証明書を請求できる人と一緒です。

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添付書類は遺言書情報証明書と一緒になります。

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法定相続情報一覧図の写しがある場合

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法定相続情報一覧図の写しがない場合

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閲覧の請求の予約

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遺言書の原本はどうなるの?

これは相続人等に返しません。

保管期間

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基本的に生死が明らかになってから遺言書は50年、遺言書に係る情報は150年保管されます。生死が明らかでない場合は出生日から120年を経過した日を死亡日として政令が定めています。

最後に

最後までご覧頂きありがとうございます。「遺言書保管官」という言葉を書けるようにしておいてください。応用編で出題されるかもです。


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