生命保険講座(約款と法律2018(平成30年))解説
問題2
(1)正解ア
イ:〜申込人の理解や納得のない場合【でも】、保険約款には拘束力が【ある】。
ウ:〜その保険契約は保険契約者との間では【その内容が強行規定や公益に反するものでない限り有効である】、とするのが判例、通説である。
ここから先は
969字
¥ 390
期間限定!PayPayで支払うと抽選でお得
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
問題2
(1)正解ア
イ:〜申込人の理解や納得のない場合【でも】、保険約款には拘束力が【ある】。
ウ:〜その保険契約は保険契約者との間では【その内容が強行規定や公益に反するものでない限り有効である】、とするのが判例、通説である。
¥ 390
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?