2024年(令和6年)2月、3月にかけて行われた生命保険講座(生命保険と税法)のフォームA〜Cまで全フォームの解答解説をしています。
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#過去問解答
生命保険講座(生命保険と税法2024(令和6年)フォームB)解説
2024年(令和6年)2月、3月にかけて行われた生命保険講座(生命保険と税法)となります。ご購入の際、年度について、お間違いのないようご留意ください。
<ここからは正しいものを選ぶ問題です>
[21]正解イ
ア:不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等を一時的に貸し付けた場合の所得は、【事業】所得に該当する。
ウ:「その残額から特別控除額を控除した」の記載が不要。
事業所得の金額 =
生命保険講座(生命保険と税法2024(令和6年)フォームC)解説
2024年(令和6年)2月、3月にかけて行われた生命保険講座(生命保険と税法)となります。ご購入の際、年度について、お間違いのないようご留意ください。
<ここからは正しいものを選ぶ問題です>
[21]正解ア
退職所得控除額は勤続年数に応じて次のように定められている。
[ 20年以下の場合 ]
40万円 × 勤続年数(最低80万円)
[ 20年超の場合 ]
800万円 + 70万円 ×(勤