温泉の定義や温泉の法律を解説!【日本生活環境支援協会】
日本の温泉は、日本人だけでなく外国人観光客にも人気のスポットです温泉について正しい知識はあまり知られてないのではないでしょうか。温泉に関する知識を付けることで、旅行で温泉に行ったときや入浴がさらに楽しめるのではないでしょうか。
温泉の定義
温泉は、1948年に制定された「温泉法」という法律で、法的に定義されています。「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表(下に掲載)に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」(温泉法第1章「総則」第2条)
この法律からすると、一定の温度であれば特別な物質を含んでいなくても温泉と言えるのです。水蒸気やガスも一定の温度か物質を有しているのなら温泉に定義されるのです。
温泉の定義としての温度は、源泉から湧き出るお湯が25℃以上です。また、温泉の含有物質はラジウム塩やラドン、重炭酸ソーダや数々のイオン類などです。これは、合計で19種類もあります。ただ、温泉の条件を満たす含有量は物質によって違います。
なぜ温泉法が定められたのか?
温泉法は、「普通の水と違う性質の水」を定義することで、源泉を保護し、採取するときの災害を防止する、温泉が適正に利用されるために作られたものです。ちなみに、温泉法が定める25℃という温度は「常温よりも高い温度」という意味です。
日本最南端の年間平均気温を基準にして決められた温度なので、気温の高い土地では温泉の条件にあてはまる湧き水は多くなるでしょう。含有物については、すべてが体に良い成分とは限りません。
毒物や有害物質が含まれている場合もあるのです。例えば、「温泉の王様」と言われる秋田県の玉川温泉を知っていますか?塩酸、硫酸が温泉法基準値の5倍、環境基準値の500倍という多くのヒ素化合物を含む温泉です。
このような温泉は、今の基準で判断すると温泉としての利用不許可になるかもしれません。しかし、昔からある名湯として、愛され続けています。
温泉法に該当しない温泉もあり
温泉法が制定されるはるか昔から利用されていた有名な温泉などでは、温泉法の条件を満たしていないものもあります。このような場合は、地方自治体の条例で温泉として管理されている場合もあります。
日本生活環境支援協会には温泉観光アドバイザーの資格があります。こちらの公式サイトから確認できるので、チェックしてみてくださいね。