2024年4月16日の小田原市議会厚生文教常任委員会で、清閑亭の利活用が急遽追加されたようです
神奈川新聞社などの報道の影響などを受けてか、小田原市議会「厚生文教常任委員会 」の報告事項に「清閑亭の利活用の経緯について(追加)」が急遽追加されたようです。
資料も出ていますので、清閑亭問題としての意見を記載しました。
要点
清閑亭の利活用に至るまでのプロセスが適性であったのか、根本的に情報開示をし、第三者による調査をすべきだと考えます。このままでは、公共の利益も、史跡や文化財の保護も、法令遵守も無視した、「やったもの勝ち」になります。少なくとも、以下のような対応は必要でしょう。
情報の透明化:全てのプロセスにおいて市民に開かれた情報公開を行うこと。現状の利活用計画が始まった経緯、選定プロセス、文化庁との協議内容、公募条件が改変された経緯、工事の実施、契約締結過程などをすべて開示する。
独立した第三者機関による調査:違法行為の経緯と再発防止、文化財保護の基準に則っているか、選定は公平だったか、公共の利益に値する選択肢だったのかなど、ここに至るまでの経緯を調査すべきです。
各報告内容への意見
ここからは、文化政策課だ提出している報告書の各項目についての意見です。
清閑亭の要件に明確に記載されており、9社がこれに従って提案をしています。神奈川新聞の報道ではJSフードシステム社もIHを利用する提案であったと記載されています。
「事業者の提案の確度を高めるため、現状変更を伴う提案に制限を付して募集した」とありますが、史跡と文化財の保護にとって、一番重要な条件です。このような「後付の言い訳」が成り立たない事は自明でしょう。
また、選定プロセスにおける公平性の疑義についても強調します。清閑亭、豊島邸においてのべ21社からの提案があったにも関わらず、JSフードシステム社が独占しています。「外部有識者を交えた公正な選定プロセス」の内容は殆ど全てが黒塗りで隠されています。
IHを利用する計画から一転して、厨房を増設して火気を利用する計画になっています。9社からもの(増設はなく、おそらく火気を使わない)提案があったにも関わらずです。
しかも、神奈川新聞によると、「魅力的な事業展開」とは、以下の理由です。このような理由で文化庁が許可をするわけがないと思っています。
史跡小田原城跡調査・整備委員会でも、大きく懸念が示されています。(特に令和4年度第2回(令和4年11月17日開催) PDF形式 :524.5KB)
最終的には、「文化庁の許可」を取得していますが、私達は以下の理由より、グレーな申請内容だったと認識しています。
1) 増設工事はやむおえない:代替案が多数あり、増設がやむを得ない状況ではなかった
2)景観への配慮:景観への影響より、コストの最小化を優先している
詳細はこちらの記事にあります。
こちらに関してはコメントはありません。本当に4分の1以下になっているのか、原状回復は可能なのかなど、情報公開請求をしています。
該当する覚書はこちらのみの内容です。国指定史跡上での増設工事、文化財内での営業です。本当にこれだけの規定で、増設工事、内装工事、営業開始まで行うことが適切だったのでしょうか?一般的な住宅ですら、賃貸借契約締結後に、内装工事に入るはずです。
定期建物等賃貸借契約に関しても疑問点が多々あります。
そもそも、増設工事、内装工事が開始される前に締結されているべきものではないのか。
火災、その他原因により、文化財や史跡が既存された場合は、どちらがどのように責任を負うのか。
月20万円と言われる賃料は妥当なのか。どのように算出されたのか。10年もの期間で契約する必要性があったのか。
今回の違法営業などの発生時には解約できるのか。
原状回復義務はどちらにあり、費用はどの程度かかるのか。そもそも解約は可能なのか。
賃貸借契約書はこちらです。
文化政策課は本当に、これが営業に当たらないと考えていたのでしょうか。仮にそうであれば、全てにおいて考えがずさんすぎます。国指定史跡の上、文化財の中での「違法行為」です。一度、営業を停止し、経緯の確認や再発防止策、第三者による詳細確認など、踏み込んだ確認と指導を行うことが必要ではないのでしょうか。
また、複数の近隣住民が騒音、悪臭、交通悪化などの問題により営業へ反対していることも、改めて強調します。