障害者手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
通院が半年で申請できます。
対象となるのは
・統合失調症
・うつ病・そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる中毒精神病
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
です。
発達障害については、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方を受け取る事が可能です
実際に私も療育手帳を取得しようとしましたが、精神障害者手帳1級だったので療育手帳は受け取りませんでした。
精神障害者手帳は障害状況によって1~3級まで等級に分かれます。
1級 精神障害にあって、日常生活を不能さらしえるもの
2級 精神障害にあって、日常生活に著しい制限をうけるもの。
3級 精神障害にあって、日常生活にもしくは社会生活が制限をうけるか
又は日常生活において若しくは社会生活に制限を加える事を必要
とを必要とする事
と等級が分かれています。
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