『児童虐待防止法改正』
2日前のことですが、ようやく改正される運びとなりました(2020年4月施行)
児童相談所の体制強化や親権者などによる「しつけ」名目の体罰の禁止が柱。
親が必要な範囲内で子どもを戒める民法の「懲戒権」については、施行後2年を目処にあり方を検討するとしています。
これまで虐待の口実となっていた「しつけ」と「虐待」の曖昧な境界線がどうなのか。
しつけは子の利益のための教育が原点で、ルールや最低限のマナー・モラルを教えるもので、一方虐待は自分の感情にまかせて子を力でコントロールしようとするもの。
そして以前から度々指摘されてきた懲戒権。
懲戒権を盾に虐待を正当化する親も多い中、こちらも早く見直されるべきですね。
とはいえ、町ぐるみ・地域ぐるみでの親へのサポートは必要不可欠です。
東京都目黒区の船戸結愛(ゆあ)ちゃん(5)、千葉県野田市の栗原心愛(みあ)ちゃん(10)、どちらにも名前に「愛」という文字が。
「愛を結ぶ」「心から愛する」
親として当然抱いていたであろう感情が、虐待へとベクトルを変えないように手助けしていかなければなりませんね。
法改正だけでは救われる命は限られます。
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子はもとより親も孤立させてはいけません。
追記:私の子どもの頃は悪いことや間違ったことをすれば、親や先生に叩かれることは当たり前でした。
それは、その根底に「愛」があったためで、「あの時、叱られて叩かれてよかった」と感謝しているケースもあり、とても難しい問題ではあります。
追記2:民法上の親の懲戒権(第822条)「しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入に入れる・蔵に入れる・禁食せしめるなど適宜の手段を用いてよい」ということです。
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