見出し画像

今年の改正を考えてみた~年金アドバイザー2級2024年~


 いまさらながら、今年の年金アドバイザー2級の年金改正ポイントを抜粋しました。
 
 
 



R4年4月1日~繰り上げ・繰下げ支給の見直し


繰下げ受給する場合の上限年齢

上限年齢が70歳⇒75歳まで引き上げられることになりました。
対象者は昭和27年4月2日以降に生まれです。
 
繰上請求の減額率
これまで1ヶ月あたり0.5%⇒0.4%に改正されました。
 対象者は昭和37年4月2日以降生まれの人から。
 

R5年4月1日~特例的な繰下げみなし増額制度

70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受給ができます。
 
対象者
昭和27年4月2日以降生まれの方
(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)

老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

※80歳以降は対象外。
※また、過去分の年金を一括して受給するため、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響があります。

R6年12月1日~企業型確定拠出年金の掛金拠出限度額の変更




令和6年12月1日改正後、企業型・個人型年金の拠出限度額について、他制度との掛金相当額を一律27,500円と評価していましたが、
加入者がそれぞれ加入している他制度ごとの掛金相当額を反映する。

 
 
つまり、、、
企業型の事業主拠出限度額が
月額55,000円から他制度掛金相当額を控除した額が、掛金拠出限度額となります。
 
例えば、、、
拠出限度額=月額55,000円−他制度掛金相当額25,000
「月額55,000円−30,000円」で30,000円が掛金拠出限度額です。。

※経過措置もあり、現在の拠出限度額である27,500円を拠出すること可能。
 
そして、個人型年金(iDeCo)の拠出限度額
改正後は、企業型DCと確定給付企業年金など他制度への掛金相当額の合計額を控除した額の上限を12000円⇒20,000円に変更


 
iDeCo加入者が確定給付型など他制度に加入している場合、次のメリットデメリットが生じます。
・ 他制度の掛金が少ない場合
⇒企業型確定拠出年金で拠出できる額が大きくなる
・他制度の掛金が多い場合
⇒企業型確定拠出年金で拠出できる額が小さくなる
 
 
 
そして、、、、
個人型年金の最低拠出額は月額5,000円のため、月5,000円未満になった場合は掛金が拠出出来ません。
 
拠出出来なくなった場合、他の要件の満たせば脱退一時金が受給できます。ます。

特にR6年改正の確定拠出年金の拠出限度額の問題の出題は可能性大のです。


以上が、今回の年金アドバイザー試験の改正のポイントです。

いいなと思ったら応援しよう!