年金アドバイザー試験ポイントまとめ~障害年金・遺族年金編~
今回は年金アドバイザー試験の障害年金と遺族年金のポイントをまとめました!
健康診断受診の初診日は注意!
健康診断を受けた日=初診日ではありません。
その後、始めて医療機関を受診した日になりました!
試験で初診日を間違えると全てが狂います、、、
認定日はいつ?
認定日は原則は初診日から1年6か月経過した日ですが、例外として下記内容があります。
(日本年金機構のHPより引用)
・人工透析を行っている場合⇒人工透析を初めて受けた日から3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合⇒そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合⇒装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合
⇒造設または手術を施した日6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合⇒造設した日
・切断または離断による肢体の障害の場合⇒切断または離断した日
・喉頭全摘出の場合⇒全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合⇒在宅酸素療法を開始した日
少しマニアックですが、出題の可能性もあります。
障害厚生年金の300みなし忘れるな!
厚生加入期間が300か月未満の場合は300か月とみなして、計算します。
ちなみに、社労士試験の障害年金では結構さらっとやってしますのですが、年金アドバイザーでは超重要です。
遺族厚生年金の×3/4忘れがち
結構忘れます、、
障害厚生年金の「300ヶ月みなし」もそうですが、障害給付や遺族給付を始める前に忘れないように、問題用紙にでっかく「300みなし」とか「×3/4」とか目立つように書いておく事をおすすめします。
長期要件なのか短期要件なのか!
遺族厚生年金が長期要件の場合は、厚生年金加入期間は実期間で計算します。
つまり、、、、長期要件の時は300ヶ月未満でも300ヶ月みなしでは計算しません!
逆に、短期要件の場合は300ヶ月みなしで計算します。
ちなみに、両方に該当する人は何も申し出がない場合は短期要件で計算します。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算を忘れない!
死亡当時40歳~65歳以上の妻には中高齢寡婦加算が加算されます。
ちなみに、、長期要件の場合は厚生年金加入期間が20年以上のみです!
そして、65歳以上は経過的寡婦加算が追加になります。
まさにS31年4月1日までの方のみの経過的な加算ですね(笑)
以上が障害年金と遺族年金のまとめでした。
さあ!明日の試験、頑張りましょう!