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陳情② : 女性の定義に生物学的男性を含める危険性について

関係者ご一同による、女性区域及び安全を守護するための日々のご活動に深く感謝申し上げます。 しかしながら、「女性スペースを守る連絡会」提案に関して幾許かの疑義を申し上げます。

1:女性の定義に生物学的男性を含めてはならない

女性スペースを守る会及び連絡会が提出した法案には以下の通りに記されています。

女性スペースに関する法律案
第2条
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 「女性」とは、生得的女性(生得的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち、性 同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性 とみなされていない者、並びに同法同条に基づき女性とみなされた者のうち陰茎を残していない者をいう。
 (略)
第4条
2  前項にかかわらず、特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を慎重 かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りでは ない。

3  前2項の規定は、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを女性スペース に明示する場合はこの限りではない。 


問題点:

・この法案が通れば、女性と呼ばれる者の定義に生物学的男性を含めた法律となり、 他の法文、条例及び裁判の参考とされることでしょう。(例:LGBT理解増進法)

・また第4条の2及び3に至っては、ほぼ全ての民間事業所や遊戯施設に当てはまり、 女性の安全の確保は難しくなるでしょう。(管理者も差別糾弾を避けたい)

提案:目的が女性区域を守ることにあるならば、 「陰茎ある者の女性区域への入場を禁ず」とすれば良いだけです。 何故、女性の定義に生物学的男性を含める必要があるのでしょうか? これでは女性が女性専用区域を求める権利を失ってしまいます。

意見:女性の定義を歪めることは、国民の認識を歪め、教育を歪め、政治を歪め、ひいては医療、介護等、 身体に直接関連する現場の安全も損なうことに繋がります。 男女で用いる薬やその量が違うこともあれば、性転換者本人が認知症等で性転換した事実を忘れる等の可能性もあるのです。病院、介護施設、刑務所など、制約された場所でも男女分けが必要です。
どうか「女性の定義」に「戸籍の記載を女性に変更した生物学的男性」を含めないよう、厚くお願い申し上げます。

結論:この法案に『女性の定義』は不要。



参考:2010年 英国平等法

・2010年英国平等法では「ジェンダー・アイデンティティ」を保護特性に含めていない。「ジェンダー転換:gender reassainment」の手続きをした者、及びするつもりの者を保護している。


・英国平等法では「性別:sex」も保護すべき特性と定めており、その地位はジェンダー転換者と対等である。

・従って、女性は「生物学的女性のみの単独スペース」の保持を主張できる。

参照:Equality Act 2010

それでもまだ女性・子供の保護が不十分として、 英国元首相リズ・トラス氏は平等法の改正案を提出した。現在、第二読会で審議中。

参考:リズ・トラス元首相による平等法改正案

「性別」の定義

(1)2010年平等法は以下のように改正される。
(2)第11条(保護される特性:性別)において、以下のとおりとする。
  (a) 既存の文章は、第1項となる;
  (b) 第1節の後に、第2節を挿入する。

(2)この法律において「性別:sex」とは、とある人物に関して、 性染色体、自然発生する性ホルモン、出生時に存在する内性器および外性器によって示される、 特定の生殖役割のための身体の組織に基づいて、その人を男性または女性のいずれかに 分類することを意味する。
従って、
 (a)本法において「男性」とは、男性として分類されるあらゆる年齢の人を指す。
 (c)本法における「女性」とは、女性として分類されるあらゆる年齢の者を指す。
参照:https://bills.parliament.uk/bills/3560/publications

意見:『女性スペースを守る連絡会案』では、女性が「生物学的女性のみの単独スペース」 を主張できなくなるよう書いてある。このように、一方がもう一方に対し拒否権のない関係性を「対等」とは言わない。


2:女性スポーツに生物学的男性が参加する余地を与えてはならない

女性スペースを守る会案「女子スポーツに関する法律案」は以下の通り。

第1条(目的)この法律は、スポーツ基本法の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及 び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全 性と公平性を図ることにより、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。 

第2条(定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ る。
1 「女性」とは、生得的女性(生得的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性 とみなされていない者をいう。 

2 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。 

3 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方自治体または公益法人の財政的な支援、後援等のある女性のみが選手として参加する競技種目をいう。 

第3条 地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として女性以外の者の参加を 許可する団体及び開催競技に対し、財政的な支援または後援をしてはならない。 

第4条 前条の規定にかかわらず、選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない。

問題点:
:
・日本には未成年へのジェンダー肯定医療を明確に禁止する法律が存在しない。

「男性として2次性徴期を経験した者」という条件を超えるために、子供とその親が、健康を著しく損ねるジェンダー肯定医療に希望を見出しかねない記述に疑問を呈します。(トランス医療は常に去勢効果を伴う。)

・また「参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない」とありますが、 アマチュアだからと言って「女の努力は報われなくて当然」とでもいうのでしょうか? アマチュアの裾野の広さがプロ選手の排出を促し支えています。 ジェンダー肯定医療を経た後も、女性に対する男性の筋骨の優位性は変化しません。

・女児・女性らの熱意と誠意をどうか損なうことのなきよう、お願い申し上げます。 女性競技に、如何なる生物学的も参加してはなりません。

結論:「男性として第2次性徴期を経験した者」という記述は不要。


「選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない」。この記述も女子を危険に晒す。

参考:米国高校バレーボールの試合でトランス女子を名乗る男子のスパイクを頭蓋で受けた女子選手が負傷。脳震盪だけでは済まず、半身不随、視力・記憶障害などの後遺症が生じた。(2022年米国ノース・カロライナ州ハイランズ・ハイワシーダム高校)

解説:タイトル9

(2002年にパッツィ・T・ミンク教育機会均等法に改名))

米国には女子のスポーツの機会を保護するタイトルIX(9)という、日系人・故パッツィ・タケモト・ミンク女史の働きによる法律がある。米国のトランス活動家がこれを無視してジェンダー・アイデンティティを性別と同等と訴えたため、女子の人権は大きく損なわれた(女子競技で得られるは ずの奨学金などがトランス女子を自認する男子に奪われる等)。


 

50年前、(米国で)有色人種初の女性下院議員として選出されたパッツィー・タケモト・ミンク下院議員は、ニクソン大統領が署名したタイトルIX(9)の作成と成立に尽力した。タイトルIXは、連邦政府の援助を受けている教育プログ
ラムや活動において、性別(sex)を理由とする参加排除や差別があってはならないとしたものである。

出典:米国大統領府

タイトル9抜粋:

第1681条 性別(SEX)
(a) 差別の禁止、例外

米国内のいかなる人も、性別(SEX)を理由に、連邦財政援助を受けている教育プログラムや活動への参加を排除されたり、その恩恵を拒否されたり、差別を受けたりしてはならない:
(以下、例外事項を省略)
 


出典:


3:提案

性同一性障害特例法から生物学的男性の外観要件が廃止された場合に備えて次のように提案いたします。

・外観要件が削除される場合、同時に特例法第四条の削除も行う。
・特例法での性別記載変更者と生物学的女性の表記を同じくしない。

参照:平成十五年法律第百十一号 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条:性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、 法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

出典:


理由:
・性同一性障害者の保護と、女性の保護の双方を両立させる必要がある。
性同一性障害者特例法で規定される者と生物学的女性は対等の存在であり、 性同一性障害者含むトランスジェンダーの法益が女性の法益を凌駕するなどあってはならない。

参照:日本国憲法第十三条:
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、 経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

結論:「法益」とは他者の権利を侵害しない範囲において保護されるべきもの。


ジェンダー・アイデンティティの法益は、男女それぞれの性別の法益の範囲内で主張すべき。私たちには「ジェンダー・アイデンティティは性別の類いである」という思想であるところの「ジェンダー・イデオロギー」に従わない自由があるはずだ。 つまり、ジェンダー・アイデンティティを理由とした性別記載の変更及び取り扱いの変更は「違憲」ではないだろうか?
女性に拒否権のない状態は「平等」ではない。

参考:最後に、ジョグジャカルタ原則(LGBT人権宣言とも言える文書。法的拘束力は無い)の起草者であるキングス・カレッジ・ロンドンの人権法教授ロバート・ウィンテミュート博士の言葉をご紹介します。
彼はジョグジャカルタ原則の制定を一部後悔しています。


「当時(2004年英国ジェンダー承認法制定前)の主張は、異性に見えるように最大限の努力をしてきた人々 が、その外見が公的な書類と一致しないことで、暴力やハラスメント、差別を受ける危険性がある」というものだったと、彼は言う。

(異性を自認する人々の人権を保障する方策として)
法律上の性別(legal sex)を変えるのではなく、
 法律上の性別と外見(presentation)の違いによって引き起こされる被害から
 人々を保護することを、法律は単純に求めることができたはずだ、と彼は示唆する。
 

「そうすれば、トランスの人々の出生時の性別(birth sex)を法的な性別として認めつつ、性別に 適合しない外見や行動に基づく差別からの保護を確保することができるため、現在の争いの多くを取り除くことができるでしょう。」


出典:


 
以上、「性別問題研究会」からの提案といたします。

2024年3月29日

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