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英国元首相リズ・トラス氏による健康および平等法(改正)法案・・・翻訳

目次

ジェンダー違和を持つ子供(Children with gender dysphoria)
1:医薬品の処方、投与、供給の罪

児童におけるジェンダー不一致認定の防止
2:児童におけるジェンダー不一致認定の防止

役務提供:「性別:sex」の定義
3:役務提供:「性別:sex」の定義

最終規定
4:範囲、開始および略称

法案の目的

・18歳未満の子どものホルモン療法へのアクセスを規制すること
・学校およびその他の環境における社会的トランスの実践に関する規定を設けること
・性別(sex)という保護特性の意味に関する規定を設けること
・およびそれに関連する目的のため

国王陛下におかれましては、本国会において、主教議員・世俗議員、ならびに下院議員の助言と同意により、またその権限により、本国会において以下の事項を制定されますように。ジェンダー違和のある児童

1  医薬品を処方、投与または供給する罪

(1) 2022年医療介護法は以下のように改正される。
(2) 第179条の後に以下を挿入する

ジェンダー違和のある児童
179A 医薬品を処方、投与または供給する罪
 
(3) 第(1)項に基づく違反で起訴された医療従事者が、本条が施行される前に開始された性別違和の治療コースの一環として、医薬品が児童に処方、投与または供給されたことを示す場合、弁護の対象となる。

(4)  第(1)項に基づく違反で起訴された医療従事者が、本条が施行される前に開始された性別違和の治療コースの一環として、医薬品が児童に処方、投与または供給されたことを示す場合、弁護の対象となる。

  1. 当該治療過程の開始前に、当該児童が医療専門家の同意または同意なしに当該医薬品を入手し、服用しており、かつ

  2. 当該医薬品を当該児童に処方、投与又は供給しないことが臨床的に不適切であった場合。


(5) 本条において「性別:sex」とは、
児童との関連において以下を意味する。
(a) 出生および死亡登録法(Births and Deaths Registration Act 1953)に基づいて正当に登録された児童の性別、 または
(b) 出生が同法の要件に従ったものであれば登録されたであろう児童の性別;

「児童」とは、18 歳未満の者をいう;

「ジェンダー違和」とは、
 ジェンダー違和、性同一性障害およびトランスセクシュアリズムと様々に呼ばれる障害をいう;

原文: “gender dysphoria” means the disorder variously referred to as gender dysphoria, gender identity disorder and transsexualism;

「医療従事者」とは、2002年国民保健省改革および医療専門職法第20条第25項第3号に記載された団体により規制される専門職の一員である者をいう;

「医薬品」とは、Human Medicines Regulations 2012(2012年医薬品規則)第2条に規定される意味を有する。
(3)第185条(範囲)の第2項(e)の末尾に「および第179条A(医薬品の処方、管理または供給の犯罪)」を挿入する。

児童におけるジェンダー不一致認定の防止

2 児童におけるジェンダー不一致認定の防止

(1)英国の公的機関は、児童が自分の性別(sex)と一致しないジェンダーを持っていると認定したり、認定できるようにするための措置を講じてはならない。

(2)特に、公的機関は以下のことを行ってはならない。
 (a) 以下のような、性別(sex)と一致しない言葉で児童に言及すること。
  (i)  児童に話しかける場合。
  (ii) 児童に関する情報を話す、または書く、または記録する場合。
(b) 異性の児童のみが利用できる児童サービスや施設を利用させる。
(c) その他、児童をその性別(sex)にそぐわない方法で扱うこと。

(3)英国の公的機関が第1項に基づく義務を履行していないと国務長官が考える場合、国務長官は公的機関に対し、義務を遵守する方法について具体的または一般的な指示を与えることができる。

(4)英国の公的機関は、第3項に基づき与えられた指示に従わなければならない。

(5)本項において「性別:sex」とは、児童との関係において、以下を意味する。
 (a) 出生および死亡登録法(Births and Deaths Registration Act 1953)に基づいて正当に登録された児童の性別(sex)、または
 (b) 出生が同法の要件に従っていれば登録されていたであろう子の性別(sex);

「公的機関」は、1998年人権法(同法第6条第3項参照)におけるものと同じ意味を有する。

役務提供:「性別」の定義

(1) 2010年平等法は以下のように改正される。
(2) 第11条(保護される特性:性別)において、以下のとおりとする。
 (a) 既存の文章は、第1項となる;
 (b) 第1節の後に、第2節を挿入する。
この法律において、「性別:sex」とは、とある人物に関して、性染色体、自然発生する性ホルモン、出生時に存在する内性器および外性器によって示される、特定の生殖役割のための身体の組織に基づいて、その者を男性または女性のいずれかに分類することを意味する。
従って、
(a)本法において「男性」とは、男性として分類されるあらゆる年齢の者を指す。
(c)本法における「女性」とは、女性として分類されるあらゆる年齢の者を指す。

(3) 第212条(一般的解釈)
 (a)「男性」の定義を以下のように置き換える。
   「男性」は第11条に規定される意味を有する;
 (b) 「職業」の定義の後に以下を挿入する。
     「性別」は第11条に規定される意味を有する;
 (c)「女性」の定義の代わりに以下を挿入する。
   「女性」は第11条に規定される意味を有する。

範囲、開始および略称
(1) 本法において
 (a) 第1節および本節は、英国に適用される;
 (b) 第2項はイングランドおよびウェールズに適用され、
 (c) 第3項はイングランド、ウェールズおよびスコットランドに適用される。
(2) 本法は、成立の日から起算して2ヶ月を経過した日から施行する。
(3) 本法は、健康および2024平等法(改正)法として引用可能。

法案:Bill 35
18歳未満の児童のホルモン療法へのアクセスを規制すること、学校およびその他の環境における社会的トランスの慣行に関する規定を設けること、保護される特性である性別の意味に関する規定を設けること、および関連する目的のための法案。

Presented by Elizabeth Truss supported by Priti Patel, Ian Paisley, Dame Jackie Doyle-Price, Dr Caroline Johnson, Nick Fletcher, Miriam Cates, Ben Bradley, Tom Hunt, Robin Millar, Andrew Lewer and Marco Longhi.
2023年12月6日、下院により印刷が命じられる。
© Parliamentary copyright House of Commons 2024
This publication may be reproduced under the terms of the Open Parliament Licence, which is published at www.parliament.uk/site-information/copyright
PUBLISHED BY THE AUTHORITY OF THE HOUSE OF COMMONS

原文:
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-04/0035/230035.pdf

https://bills.parliament.uk/bills/3560/publications

(編注:上記は2024年3月現在、審議中)


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