ピスコ〜原産地呼称について〜
ペルー国内出『ピスコ』と呼ばれるにはいくつかのルールがあります。今回はそのルールについて紹介します。
生産地について:
まず生産地は原材料を含め以下の5つの県で生産されなければなりません。
リマ・イカ・アレキパ・モケグア・タクナ
上記の5県でピスコは生産されるわけですが、実際に生産されているエリアは沿岸部のエリアのみとなり山間部では生産されていません。
葡萄の品種:
ピスコの生産で認められているのは次の8種類の葡萄品種です。
ケブランタ・モジャール・ネグラクリオージャ・ウビーナ・アルビージャ・トロンテル・イタリア・モスカテル
この8種類の中でも芳香種(アロマティコ)と非芳香種(ノンアロマティコ)に分けられます。
芳香種(アロマティコ)はアルビージャ・トロンテル・イタリア・モスカテル
非芳香種(ノンアロマティコ)はケブランタ・モジャール・ネグラクリオージャ・ウビーナ
この中のウビーナはイカ県のルナワナ地方でしか栽培生産できないもので貴重な品種となっています。
アルコール度数:
アルコール度数は38ー48度である。
蒸留方法:
単一蒸留で添加物は一切認められない。(水・砂糖も含む)
保管方法:
蒸留後三ヶ月以上保管されてから出荷されなければならない。保管方法はステンレスタンクにてされ、透明色を保たなければならない。(樽で保管されたものはブランデーとされピスコの認定を受けられない)
細かな点はいくつかありますが、上記に挙げたものが『ピスコ』と呼ばれるための最低条件です。
次回はピスコ葡萄について書いてみようと思います。
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