社労士勉強アウトプット1/21
令和3年 労働安全衛生法 問10 肢D
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
安全管理者や衛生管理者の選任を労働者に周知する義務なし
(現に自分、今の職場で誰がそうなのか知らない)
周知義務があるのは産業医
参考 過去問ランド解説 (大原教科書p31)
平成30年 労働安全衛生法 問9 肢B
【労働安全衛生法第45条に定める定期自主検査に関して】
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
フォークリフトは定期自主検査の対象機械
他には、特定機械やプレス機など
また、このうち検査が技術的に難しいものや、いったん災害が発生すると大きな災害となる危険なものは特定自主検査(資格を有するものor検査業者)が必要
参考:大原教科書p64
平成22年 一般常識(労一) 問5 肢B
労働契約法に関して、使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる。
労働者の振りになるように労働条件を変更する場合
・内容を周知
・不利益の度合い、変更の必要性、内容の相当性、組合との交渉の状況などを考えて、合理的であることが必要。
参考:過去問ランド解説
令和3年 一般常識(労一) 問3 肢A
労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。
法7条は労働契約の成立場面で適用されるもの
=すでに労働している人に対しては適用とならない。
参考:過去問ランド解説