社労士勉強アウトプット 1/17


平成24年 労災保険法 問5 肢E

【特別加入に関して】

海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

https://sharousi-kakomon.com/q/2012/1/5/e

海外派遣者の特別加入対象
・労働者として派遣される人
・現地法人の代表者として派遣される人(事業規模に要件ありで、中小事業主の特別加入と要件同様)

参考 過去問ランド解説 大原p147-148


令和3年 雇用保険法 問7 肢B

【育児休業給付に関して。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】

休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

https://sharousi-kakomon.com/history/review.php?no=20212702&result=0

育児休業の休業開始時賃金日額

賃金締め切り日翌日からその次の締め切り日の1か月のうち、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月を完全月とする
直近の完全月6か月を180で割る

参考:過去問ランド解説


平成28年 雇用保険法 問3 肢A

雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

https://sharousi-kakomon.com/history/review.php?no=20162301&result=0

雇用保険の未支給の請求や
能力開発施設に入校中は
代理人による失業認定OK

参考:過去問ランド解説

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